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戸籍には「戸籍謄本」(こせきとうほん)と「戸籍抄本」(こせきしょうほん)の2種類があります。
一般的に相続の手続きには戸籍謄本を使用しますが、ご状況によって戸籍抄本でも手続きが可能な場合があります。
ではいったい、戸籍謄本と戸籍抄本は何が違うのでしょうか。
まず、私たちが役所で請求できる戸籍は、戸籍原本の写し(コピー)のみです。
原本は本籍地をおいている役所で管理されており、戸籍に入っている本人であっても原本を入手することはできません。
私たちが取得できるのはあくまで原本の写し(コピー)となります。
そしてこの「写し」なのですが、写す内容によって、謄本か抄本かに分かれます。
●謄本(とうほん)→原本の内容すべてを写している書面
◆抄本(しょうほん)→原本の内容一部のみを抜粋して写している書面
●戸籍謄本は、
その戸籍に入っている全員の事項を写したもの
◆戸籍抄本は、
戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したもの
ということになります。
そのため、戸籍謄本は「全部事項証明」、
戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれています。
◆戸籍抄本については、個人事項の写しになるので、誰のものがほしいかを指定して請求する必要があります。
また、戸籍抄本は記載されている方のみの証明となりますので、家族全員分の証明として戸籍が欲しい場合には、戸籍抄本ではなく戸籍謄本を請求しなければなりません。
戸籍謄本1通と戸籍抄本1通、どちらも同じ手数料ですが、例えば父、母、子が同じ戸籍に入っているのなら戸籍謄本1通で3人分の証明として使用できます。
戸籍には次のような事項が記載されています。
婚姻歴、離婚歴、認知
・・・・など
この他にも、養子縁組などされている方はその情報も記載されています。
戸籍謄本・抄本は俗に「現在戸籍」と呼ばれ、その戸籍に生存している人が1人以上いる必要があります。
もし、戸籍に入っている全員が死亡または婚姻等によって、別の戸籍に移動して、その戸籍に誰もいなくなった場合には、その戸籍は「除籍」と呼ばれる戸籍になるのですが、この「除籍」については、また別のページで詳しく説明いたします。
相続の手続きを進めるには必ず戸籍の提出を求められます。
しかし、自分たちで集めるのは大変そう。
時間もないし、役所への申請書の書き方もよくわからない・・・
もう自分では無理かも・・・とお悩みの方はぜひ一度、当事務所までご相談ください。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
どうぞ安心してご相談ください。
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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修
相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。
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