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戸籍謄本・抄本とは

戸籍には「戸籍謄本」(こせきとうほん)と「戸籍抄本」(こせきしょうほん)の2種類があります。

 

一般的に相続の手続きには戸籍謄本を使用しますが、ご状況によって戸籍抄本でも手続きが可能な場合があります。

 

ではいったい、戸籍謄本と戸籍抄本は何が違うのでしょうか。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

まず、私たちが役所で請求できる戸籍は、戸籍原本の写し(コピー)のみです。

 

原本は本籍地をおいている役所で管理されており、戸籍に入っている本人であっても原本を入手することはできません。

私たちが取得できるのはあくまで原本の写し(コピー)となります。

 

そしてこの「写し」なのですが、写す内容によって、謄本抄本かに分かれます。


●謄本(とうほん)→原本の内容すべてを写している書面

◆抄本(しょうほん)→原本の内容一部のみを抜粋して写している書面

 

さらに詳しくいうと・・・

●戸籍謄本は、

その戸籍に入っている全員の事項を写したもの


 

◆戸籍抄本は、

戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したもの

 

ということになります。

 

そのため、戸籍謄本は全部事項証明」

戸籍抄本は個人事項証明」と呼ばれています。

◆戸籍抄本については、個人事項の写しになるので、誰のものがほしいかを指定して請求する必要があります。

また、戸籍抄本記載されている方のみの証明となりますので、家族全員分の証明として戸籍が欲しい場合には、戸籍抄本ではなく戸籍謄本を請求しなければなりません。

戸籍謄本1通と戸籍抄本1通、どちらも同じ手数料ですが、例えば父、母、子が同じ戸籍に入っているのなら戸籍謄本1通で3人分の証明として使用できます。

戸籍に書かれている事項について

戸籍には次のような事項が記載されています。

  • 両親や養父母の名前
  • 生年月日
  • 続柄(戸籍の筆頭者(戸主)との関係性を示すもの。長男、二男など)
  • 出生地と出生の届出人
  • 婚姻歴、離婚歴、認知

    ・・・・など

この他にも、養子縁組などされている方はその情報も記載されています。

 

戸籍謄本・抄本は俗に「現在戸籍」と呼ばれ、その戸籍に生存している人が1人以上いる必要があります。


もし、戸籍に入っている全員が死亡または婚姻等によって、別の戸籍に移動して、その戸籍に誰もいなくなった場合には、その戸籍は「除籍」と呼ばれる戸籍になるのですが、この「除籍」については、また別のページで詳しく説明いたします。

 

相続の手続きを進めるには必ず戸籍の提出を求められます。

 

しかし、自分たちで集めるのは大変そう。


時間もないし、役所への申請書の書き方もよくわからない・・・

もう自分では無理かも・・・とお悩みの方はぜひ一度、当事務所までご相談ください。

 

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