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相続手続きの基礎知識

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法定相続人と法定相続分とは?

法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産などを相続する権利がある人のことです。法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。

法律で、この相続人の権利や割合は定められています。

 

誰が法定相続人となるのか?そのときの相続分は?

相続手続きでは、何をするにしても法定相続人が誰であるのかを証明しなくてはいけません。

その証明をするためには、日本では戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本等を揃えて証明することになります。いくつかの例を挙げますので参考にしてください。

 

 

被相続人(亡くなった方)に配偶者と長男、二男がいる場合

法定相続人:配偶者、長男、二男
法定相続分:配偶者が2分の1、長男と二男子が4分の1ずつ

 

《例》

家系図.png

 

 

被相続人に配偶者がいて、子がいない、父、母がいる場合

法定相続人:配偶者、父、母
法定相続分:配偶者が3分の2、父と母6分の1ずつ)

 

《例》

家系図2.png

 

被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄と妹がいる場合

法定相続人:配偶者、兄、妹
法定相続分:配偶者が4分の3、兄と妹が8分の1ずつ

 

《例》

家系図3.png

 

 法定相続人・法定相続分割合の詳細はこちら

相続税はどれくらいになるのか?

相続税は必ず納税しなければいけないのでしょうか?

そんなことはありません。

まず、相続税には基礎控除というものがあり、その基礎控除の範囲内であれば相続税申告、納税も不要ということになります。

その基礎控除ですが、相続人の数によって変わりますが下記のとおりです。

 

3000万円  +  (600万円  ×  相続人の数) 
※平成27年7月現在

 

(例)相続人が4名の場合

3000万円  +  (600万円  ×  4)  =  5400万円

 

上記のとおり、相続人が4名で被相続人(亡くなった方)の財産が5400万円以下という場合は、相続税申告も相続税の納税も不要になるということです。

また、この基礎控除の他にも配偶者控除等がありますので相続税の納税まで必要な方は10%にも満たないと言われています。

 

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