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戸籍取得の何が大変なの?

相続手続きを進める上で、戸籍の取得をせずして、手続きを進めることはできません。

もし亡くなった方(被相続人)が遺言書をのこしていたとしても、一定の戸籍を取得する必要があります。


では、戸籍の取得で、何が大変なのでしょうか?

それは、多くの相続手続きでは、次のような公的書類が必要とされているからです。

相続手続きに必要な公的書類

・亡くなった方(被相続人)のご出生~お亡くなりになるまでのすべての戸籍

 

これが相続手続きに必要な公的書類です。


 『なーんだ、そんなの取得するのは簡単だよ!』


そうおっしゃる方もいらっしゃいますが、果たしてそうでしょうか?

 

確かに、亡くなった方が男性で、生まれてから亡くなるまでずっと同じ場所に戸籍を置いていたとしたら、あっという間に取得できてしまうこともあります。


 

しかしながら、多くの方において、生まれてから亡くなるまでずっと同じ場所に戸籍を置いていることは稀で、複数の場所にいた形跡があるのです。


そして、一般的には、ご出生~お亡くなりになるまでの全戸籍を集めると、4~8通ほどにもなります。


更に言えば、相続手続きをせず、しばらくの間ほったらかしにしていた人は、取得すべき戸籍は10通以上に及んでしまうこともしばしばです。


放置していたことによって、相続人がだるま式に増えていき(代襲相続)、膨大な量の戸籍を取り寄せなければならなくなるのです。


 

 こうした場合、もはや個人で戸籍を取り寄せるのは困難です。

 

戸籍を取り寄せるには、請求できる権限があることを証明する必要がありますので、そうした証明できる書類が何か判断するのは非常に難しいことです。

 

また、戸籍と一言で言っても、すべての戸籍が現在の戸籍(データ化されたもの)のように読みやすいものではありません。


 

十数年前のものはすべて、役所の方が手書きで書いたものになり、その文字には個性が入り、読みやすいものもあれば、何を書いているのかまったく判別できないことも多いです。


 

解読できなければ、次にどの戸籍が必要になるのか、どこへ請求すれば良いのかもわかりません。

 

慣れない戸籍の取寄せ作業に加え、戸籍の解読作業も加わると、個人での作業は限界だといらだちを感じる方も多いのではないでしょうか。

 

そのような時はぜひ一度、私どものような専門家にご相談ください。

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