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被相続人に配偶者や子どもがいなかった場合

被相続人(故人)に配偶者や子どもがいなかった場合は、被相続人の父母または祖父母が相続人となりますが、父母または祖父母が相続人であることを証明するには、まず、被相続人に配偶者や子どもがいないことを証明する必要があります。

そのためにもやはり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の取寄せが必要となります。

 

このように相続人が誰であるのかを確認できる書類は、現在の日本において「戸籍」しかありません。

第三者(相続手続きをする銀行や法務局などの機関)に相続人がだれであるかを法的に立証するためには「戸籍」が唯一の公的書類となるのです。

 

そのため、戸籍の取寄せができなければ、相続手続きの一切を進めることが難しいといえるでしょう。

 

知らない相続人!?

被相続人の戸籍を順にたどっていくと、これまで会ったこともなければ、聞いたこともないまったく知らない相続人が出現する、というケースも決して少なくありません。

 

被相続人と一緒に暮らしていたことがなくても、親子関係があれば(認知していれば)相続人となりますし、被相続人に子どもがおらず、父母も祖父母もすでに他界している場合は、被相続人の兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥姪)が相続人となります。

新たな相続人が判明した場合、その相続人を除いて相続手続きを進めることができません。

相続手続きはどの手続きにおいても、原則、相続人全員の同意が必要となります。

また同意とは、単に口約束ではなく、遺産分割協議書への署名捺印や、相続人の印鑑証明書が必要となります。

それらへの協力をしてくれない相続人がいた場合、相続手続きが進まず、塩漬け状態になってしまうことも多くあります。


 

※ 被相続人が生前、遺言書をのこしていた場合は、相続人全員の同意がなくても、相続手続きが進められることもあります。

 

よって、たとえ、「相続人はわたし1人以外ありえない」と確信していたとしても、「戸籍」を取り寄せることで第三者(相続手続きをする銀行や法務局などの機関)に対して、法的にも「相続人はわたし1人である」、ということを証明する必要があります。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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