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もともと日本国籍だった方が、海外在住歴が長くなっていたり、外国籍の方と婚姻したり、成人した後に、外国籍を取得していることがあります。
そのような場合で、その相続人が相続放棄をしたい、といった場合、どのような書類が必要になるのでしょうか。
もともと日本国籍を保有していた相続人が、その後に何らかの理由によって、他の国籍を取得(帰化)している場合、日本人ではなくなっているので、相続放棄手続きで必要となる自身の現在戸籍の取得ができません。
日本では多重国籍の保有を認めていませんので、もしまだ他の国籍を取得したことを大使館等に申し出していなかったとしても、他の国籍を取得した時点で自動的に日本国籍は喪失しているものとみなされます。
そのため、原則として他の国籍を取得しているようなケースでは、日本国籍も保有しているような状態(多重国籍保有者)であっても、きちんと日本国籍喪失の届け出を行ってから、順を追って手続きを進める必要があります。
①一般的な相続放棄手続きで必要となる戸籍や住民票等
※相続放棄をする相続人が被相続人からみて、どのような立場にあたるのかによって、必要とされる書類が異なります。
②日本国籍を喪失した方の最後の戸籍(日本国籍を喪失した旨が書かれている戸籍)
③外国籍を取得したことがわかる証明書(帰化証明書等)の写し
上記以外にも、申し立てる管轄の裁判所裁判官の判断により、別途書類を用意する必要が生じる可能性もあります。詳しくは直接、申立先となる裁判所でご確認ください。
利便性等の理由から、外国籍を取得しても、日本国籍喪失の手続きをしないまま長年経過してしまっている方も多いです。
日本国籍喪失の手続きをせずに相続放棄手続きを進めたいという場合、ご自身の責任のもとで、ご自身により手続きを進めていく必要があります。
当事務所のような専門家を介して手続きを進める場合、職責上、多重国籍保有者と知りながら、日本国籍保有者として手続きを進めることができませんので、ご依頼いただく場合は、まず日本国籍喪失の手続きを大使館や領事館等で行っていただいてから、相続放棄手続きを進めることになります。
100%できないというわけではありませんが、とても手間や時間がかかるため、現実的に難しいでしょう。
被相続人が親や子であったりする場合は、必要とされている書類も少なく、戸籍を取得するのも比較的簡単なので、多少の手間や時間で済むかと思います。
ただし、被相続人からみて兄弟姉妹や甥姪にあたる方が相続放棄をする場合、必要とされている書類が多岐にわたり、日本にいながら収集するのも難しくなりますので、海外に居住しながら取得するのは一般の方には難しいものです。
また、相続放棄には期限がありますので、期限内に手続きをすることを考えると、外国籍で海外居住である相続人が相続放棄を進めるためには、専門家を介して行うことが多くなります。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
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