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法定相続情報一覧図とは

 

法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて、被相続人(故人)の法定相続人がだれになるのかを法務局登記官が証明したものです。

簡単にいえば、

「1枚で相続関係を示した公的証明書」

です。

平成29年5月29日から運用が開始されましたが、運用当初は法務局側でも不慣れな事が多く、法務局によって必要と言われたり不要と言われたりと、混乱している時期がありました。

そして、当初はこの証明書を実際に使用できるのが登記申請のみだったのですが、次第にメガバンクをはじめとする銀行でも戸籍の代わりに使用できるようになり、平成30年4月1日以後は、相続税の申告時にも戸籍の代わりとして使用できるようになりました。

申請時も発行時も手数料は0円、一切かかりません。

その後何度でも発行してもらうことができ、何枚発行してもらっても無料!!

今後ますます利用できる機関が増えれば、相続手続きを進める上で、取得必須の書類になるかもしれません。

どんな時に必要?

相続登記(不動産名義変更)申請時

相続を原因とする不動産の名義変更手続きの際、使うことができます。法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍の添付を省略することができます。

※法定相続情報一覧図の写しに、相続人の住所の記載がされていれば、住所証明(住民票の写しや戸籍附票)の添付も省略できます。

 

相続税の申告時

相続税の申告が必要な場合、これまでは戸籍謄本の原本を税務署へ提出していましたが、

平成30年4月1日以降に提出する申告においては、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍の提出は不要となりました。

 法定相続情報一覧図の写しに、きちんと続柄が書かれているものしか使えませんので、ご注意ください。

 

銀行や証券会社の相続手続き

銀行の預金解約手続き(払戻し手続き)や名義変更、証券会社に預けている有価証券の名義変更手続きについても、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍の提出を省略できるようになりました。

三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行等メガバンクではすべて利用可能です。ただしまだ地銀や信金等で対応していないところもあるようですので、事前に確認すると良いでしょう。

 

保険金の請求手続き

死亡保険金の請求、入院保険金や特約返戻金等の保険金請求手続きにも、法定相続情報一覧図の使用ができる会社があります。

まだすべての会社で対応できているわけではないようですので、請求前に確認すると良いでしょう。

取得した方がよいケースとは?

遺産の種類が多い場合

遺産の種類が多い、とは手続きをする機関(書類提出先)が多い、という意味です。

たとえば、不動産をあちこちで所有していた場合、その不動産がすべて同一の市区町村であれば、名義変更の際に必要書類を提出するのは1つの法務局で済みます。ところが、別々の市区町村でいくつも不動産を所有していた場合、複数の法務局へ書類を提出する必要が生じます。

※別の市区町村でも、同じ法務局で済む場合もあります。

銀行や証券会社の数も多ければその分、書類の提出も多くなります。

法定相続情報一覧図を取得せずに相続手続きを進める場合、原則として戸籍が必要になりますので、1セットしか戸籍を取得していない場合、1つ1つ提出先に提出をして回していくこととなりますし、提出先の数だけ戸籍を収集しようとすると、戸籍代(役所へ支払う発行手数料)がその分高額になってしまいます。

 

書類の提出先が法務局1ヶ所、銀行2行のみ、となると、提出先としては計3ヶ所になりますので、法定相続情報一覧図を取得せず、戸籍1セットを用意して回るのも、特に大した時間のロスは生じないと思います。

法務局が2ヶ所以上、銀行5行以上、等となると、提出先がかなり多くなりますので、法定相続情報一覧図を取得して、印鑑証明書のみ提出先の数分用意できれば、一気に手続きが進められますので、かなり時間の短縮になります。

 

相続税の申告がある場合

相続税の申告がある場合、原則としては戸籍原本の提出が必要ですが、法定相続情報一覧図の写しに続柄が書かれていれば、法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍の提出をする必要がなくなりました。

そのため、これまでは相続税の申告用で1セット戸籍を取得する必要がありましたが、法定相続情報一覧図の写しがあれば足りるので、無駄に戸籍を多く取得する必要がなくなったのです。

すべての相続手続きを自分で進めたい場合

相続人自身で、不動産の名義変更(相続登記)や銀行の払戻し手続き、証券会社の名義変更手続き、相続税申告手続き等進めたい場合、まずは戸籍の収集を行ない、その戸籍で本当にすべての戸籍が揃っているかの確認も含め、法定相続情報一覧図の申請をする、というのも一つの方法です。もし不足している戸籍があれば、申請した後、法務局から指摘がありますので、その指摘された戸籍を追加で取得します。

法定相続情報一覧図の写しを取得できれば、その後の相続手続きのほとんどは、余計な時間をかけずにスムーズに進めることができます。

自分たちでも簡単に取得できる?

法定相続情報一覧図を取得する場合、戸籍の収集をはじめ、戸籍が揃ったら相続関係を一覧図にする必要があります。

PCを使って作成するのが一般的ですが、図は手書きで書いても要件を満たしていれば(読めれば)問題ありません。

戸籍の収集ができ、家系図のような一覧図を書くことができるようであれば、申請自体はそう難しいことではありません。

法務局への申請書は、法務省HPでダウンロードできますし、作成する一覧図の見本も見ることができます。

必要書類の収集や作成が終わったら、法務局へ申請をしますが、どの法務局でも自由に選べるわけではありません。

申請できる法務局は、以下の地を管轄する登記所のいずれかとなります。

 被相続人の本籍地

 被相続人の最後の住所地

 申出人(相続人)の住所地

 被相続人名義の不動産の所在地

 

法務局への申請は郵送でも可能ですが、急いで作成したい方は、直接最寄りの法務局へ持ち込んで、申請や相談をされるのが良いでしょう。

 

ちなみに、専門家(弁護士・司法書士・税理士等)へ相続手続きの依頼をした場合は、一覧図は専門家が作成してくれることが多いです。ただし、作成手数料としていくらか別途報酬がかかる場合もあります。

なお、当センターでは、戸籍の収集等ご依頼をいただいたお客様に対しては、追加報酬なしで、無料で、一覧図の作成をさせていただきます!

※法定相続情報の申請および取得まで行なう場合、別途料金がかかります。

ただし、中野区限定パック料金の適用となる方は、実費もすべて込みのお得なパック料金があります。

もし費用等が気になる、できるだけわかりやすい料金形態で登記を依頼したい、という方は、ぜひ当センターまでお問合せください。

パック料金でわかりやすい料金形態をご提案させていただきます。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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