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株式の相続手続きで必要な戸籍は?

株を持っている方は証券会社や信託銀行と取引されていた方が多いので、相続手続きで必要な戸籍は金融機関の相続手続きで必要な戸籍とほぼ同じであることが多く、同様に遺言書の有無によって必要となる戸籍が異なります。

●遺言書がない場合

①亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までのすべての

戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

 

②相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)

 

【補足】

①の戸籍は相続人調査のため、出生から死亡までの連続した全ての戸籍が必要です。

1つでも足りないと手続きを受け付けてもらえません。

紛失や焼失などによって戸籍の交付を受けられない時は、その旨の証明書が必ず必要です。

②は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍で確認した、相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)が必要です。

たとえ1人分でも足りないと手続きは受け付けてもらえません。

●遺言書がある場合

①亡くなられた方(被相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本

※遺言書があり、遺言内容による相続をする場合は、一般的に相続人の戸籍謄本を提出する必要はありません。

 

 

Q&A

Q 提出した戸籍は返してもらえますか?

A 基本的に提出時に「戸籍原本は返却してください」と事前に伝えると返却してもらえます。


Q 1年前くらいの相続の手続きで使用した戸籍が手元にあります。この戸籍を提出しても問題ないですか?

A 証券会社によっては発行期限を設けているところもあるので、確認が必要です。


Q なぜ戸籍1通では手続きできないのですか?

私の父はいくつもの株を所有していました。遺言書はなく、相続の手続きを自分たちで行うことにしました。

父の死亡が記載された戸籍、そして母や私達兄弟の戸籍謄本(現在の戸籍)を役所に申請したところ、家族全員同じ戸籍に入っていたので、この戸籍1通だけあれば相続関係を証明できると思い、後日、相続手続きの窓口に提出したところ、この戸籍1通だけでは相続関係を証明できず手続きできないと言われました。改正原戸籍は法律の改正で書き換えられただけだから、現在の戸籍と同じ内容が書かれているわけではないのですか?また、過去の戸籍もなぜ必要なのですか?

A 他の相続人が記載されている可能性があるからです。

たとえば、過去に別の方と結婚していて、その方との間にお子様がいた場合、改正後の戸籍には離婚やお子様の記載事項は省かれることがあるため、全ての戸籍がなければ相続人を確認することができません。

養子縁組や認知したお子様がいるなど、ご家族には知らされていなかった相続人がいる可能性があるため、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍の提出が必要となります。

一般的に証券会社の相続手続きは、手続き書類の取り寄せから提出まで全て郵送での手続きが可能です。

しかし、足りない戸籍があると郵送でのやりとりが増えて余計な時間がかかってしまいます。

遺言書の有無などによって必要な戸籍が異なりますので、ご状況に合わせて戸籍を収集していく必要があります。

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