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相続が何回も重なっている場合の手続き(数次相続)

相続が発生して、何もしないうちに次の相続が発生してしまった場合、相続は2回発生したということになり、いわゆる「数次相続」が発生しているということになります。

数次相続となる場合、1回目の相続時には相続人ではなかった方が、2回目の相続が発生したことによって、1回目の相続時の相続人の権利を引き継いだことになり、新たな相続人として権利を持つことになります。

そのため、1回目の相続時にはうまく進められると思っていた相続手続きも、思わぬところで2回目の相続が発生してしまい、1回目の相続手続きがうまく進められなくなってしまった、というケースもあります。

 

よく見られるケースとしては、先代名義の不動産が残っていて、そのまま何十年も相続登記を放置してしまい、その後に先代の子や孫の相続が次々と発生し、相続人がどんどんと芋づる式に増えてしまって、どこからどこまでが権利者なのかわからなくなってしまい、結局は手続きが頓挫してしまっているケースです。

血縁関係がなくても相続人となることもある?

『夫の父(義父)が亡くなった直後、夫も亡くなりました。

その場合私は夫の父(義父)の相続において、相続人となりますか?』

夫の相続権を承継しますので、相続人となります。

本来、義父にあたる方が亡くなっても嫁にあたる方は相続人とはなりませんが、義父の相続手続きを何もしないうちに夫が亡くなった場合は、夫が所有していた義父の相続権を承継することになりますので、義父の相続手続きにも関与する必要があります。

数次相続が重なり、相続人が50人以上に・・・なんてことも。

「大した財産はないから・・」と相続手続きを後回しにしていると、次の相続が発生してしまい、いざ最初の相続手続きを進めようとしても、思うように進まなくなってしまうことがあります。

 

特に不動産の名義変更手続きについては、法的に期限が設けられている手続きではないため、後回しにされてしまうことも多く、それが何代も続いて後回しにされてしまってきたことで、もうすでに手が付けられない状態になってしまっていることも多いのです。

相続が何度も発生すると、その都度、一般的には相続人の数が増えていくことになりますので、子供が多い方が亡くなるほど、枝分かれしてどんどんと新たな相続人が増えていくことになります。

最初は相続人が3人だったのに、そのうち1人が亡くなってその子供が3人いれば、最初の相続手続きを進めるうえで協力が必要な人数は5人となります。

この繰り返しと考えると・・・放置すればするほど、どんどん手続きにかかる手間や時間は増える一方です。

また、当事務所のような司法書士など専門家へ手続きの依頼をする場合においても、デメリットが生じます。

相続がいくつも発生していることで、その相続に伴うすべての戸籍を収集し、すべての相続において法定相続人を確認する必要が生じるので、その分費用が高額になります。

最初の相続が発生してすぐに手続きを済ませてしまっていれば、数万円で相続手続きができたところ、放置していたためにその後に何件も新たな相続が発生してしまえば、その分単純計算で倍々の費用がかさんでいくことが多いのです。

さらにデメリットがあります。

相続人の人数が増えてしまうことで、話し合いがまとまらずに、手続きが行き詰ってしまうことがある点です。

相続人の数が増えれば、それだけ考え方も多様になりますので、意見の相違が出る可能性も高まるということです。

また、近年国際結婚、海外移住等される方も増えてきていますので、連絡がとれない相続人が出てきてしまう可能性もあるでしょう。

 

相続手続きは、遺言書がない以上、現在相続権を所有する全員が承諾して手続きを進めていく必要がありますので、一人でも承諾してくれない、連絡がとれない方がいれば、そこで手続きは手詰まりとなってしまいます。

 

上記のようなリスクやデメリットだけでも、相続が発生したらすぐに手続きをされたほうがよいという点はご理解いただけるかと思います。

すでに数次相続となっている場合も、できるだけお早めに相続手続きを進められることをおすすめします。

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