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相続人の状況

法定相続分の割合

(カッコ内は遺留分の割合)

配偶者   父母または祖父母兄弟姉妹または甥姪 配偶者

 

父母

または

祖父母

兄弟姉妹

または

甥姪

2分の1

(4分の1)

2分の1

(4分の1)

3分の2

(3分の1)

3分の1

(6分の1)

4分の3

(2分の1)

 

4分の1

(なし)

すべて

(2分の1)

すべて

(2分の1)

すべて

(2分の1)

すべて

(2分の1)

すべて

(2分の1)

すべて

(3分の1)

すべて

(3分の1)

すべて

(なし)

※相続順位(配偶者は常に相続人となります。)(民法890条)

 ・第1順位:子、孫(直系卑属)(民法887条)

 ・第2順位:父母、祖父母(直系尊属)(民法889条)

 ・第3順位:兄弟甥姪(民法889条)

※遺留分について(民法1028条)

 ・兄弟甥姪には遺留分はありません。

 ・父母または祖父母だけが相続人の場合は、遺留分が2分の1ではなく3分の1

  となります。

お役立ち情報

相続手続きは人生で何度もあることではありません。何から進めたらいいのか、はじめて相続手続きをする方は相続の基礎知識からご覧ください。

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不動産の相続手続きや銀行の相続手続きでは必ず戸籍が必要となります。その相続手続きのポイントを解説しています。

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戸籍の取得・調査・取り寄せ方、戸籍の読み方、相続人調査の方法等を分かりやすく解説しています。戸籍が読み取れないと古い戸籍の取得はできません。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

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