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既に死亡していた相続人に配偶者がいた場合、配偶者は相続人?

 

 

既に死亡していた相続人に配偶者がいた場合、被相続人の死亡日相続人の死亡日を見比べます。

 


 

●被相続人が死亡したに相続人が死亡した場合

相続人の配偶者は被相続人の相続人となります

 

 

●被相続人の死亡日よりもに死亡していた場合

相続人の配偶者は相続人ではありません

 

〈説明図〉

 

よって、相続人の戸籍を取寄せる際には、まず先に被相続人の戸籍をさかのぼって取寄せるだけでなく、取寄せた戸籍から相続人が誰であるのかを読み取る必要があり、そこから誰の戸籍が必要なのかを確認していきます。

 

戸籍の取寄せはなんとか自分でできたとしても、戸籍をさかのぼるのに、戸籍に書かれた内容を読みこんでいく必要がありますので、だれが相続人にあたるのかを戸籍1枚1枚確認しながら取寄せていかなければ、相続手続きで実際にどこかの機関(法務局や銀行など)へ戸籍を持っていったときに、

 

「この戸籍だけでは相続人が特定できないので、手続きできません」


 

と言われ、相続手続きができないということになってしまうこともあります。


 

長い時間かけて準備をしていたとしても、1つでも足りない書類があると、相続手続きはまったく進められなくなってしまうのです。

 

被相続人が亡くなってしばらく時間が経っている場合や、被相続人に子どもがいない場合など、相続人が多くなる相続の場合には、それだけ集めなければいけない戸籍も多くなります。


 

慣れない戸籍を読むだけでも一苦労なのに、読み取らなければいけない戸籍の数が多く、また誰が相続人になるのかもわからない、どうやって知らない相続人に連絡をとればわからない等、正直うんざりしてしまうことも多くあるかと思います。

 

そのようなときは、戸籍の取寄せだけを専門家へ依頼するだけでも、相続手続きがスムーズに進められるようになります。


当社では、そんなお悩みを解決するため、相続手続きで必要となる戸籍の取寄せについて、ご相談を承っております。

 

お悩みの場合は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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