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相続人に成年後見人がついている場合の相続手続き

相続人のなかに、認知症や精神疾患を患っていたり、意思能力に問題があり、成年後見制度の利用が必要とされた場合の相続手続きについて、ご説明します。

認知症等、意思能力がないと医師に診断された場合、その方は相続人であっても相続人としての権利遂行ができません。意思能力がないために、仮に遺産分割協議を行ったとしても法的に無効となったり、取り消しとなったりしてしまうためです。

このような相続人がいる場合は、法的行為を行う代理人として、成年後見人(状況によって、補助人、保佐人等となる場合もあります)が就任して、各種法的手続きを行います。

●成年被後見人は法定相続分以上を相続する必要がある

成年後見人がついている相続人(「成年被後見人」といいます)がいれば、原則その相続人は法定相続分と同等、または法定相続分以上の遺産を相続する必要があります。

その理由として、成年後見人は相続人である成年被後見人の代理人として、成年被後見人の権利を守らなければいけない=成年被後見人不利益になることを承認してはいけないのです。

つまり、成年後見人は成年被後見人の代理人として、成年被後見人が法定相続分と同等、または法定相続分以上の遺産を承継するような内容になっていない遺産分割内容を認めてはいけない、ということです。

※遺産が明らかに負債の方が資産を上回る場合、相続放棄を選択することもあります。

そのため、成年後見人がついている相続人がいる場合は、その前提を忘れずに、遺産分割内容を決める必要があります。

※ 同じ相続人という立場の人が成年後見人になっている場合、

 別途「特別代理人」が相続手続きにおいて代理人となります ※

同じ相続人という立場の人が成年後見人に就任しているようなケースの場合、相続手続きを進めるためには別途、「特別代理人」を選任する必要があります。

成年後見人が同じ相続人である場合、利益相反という立場になるために、成年後見人として代理人を務めることができません。

なお、「特別代理人」はあくまで、相続手続きを進めるためだけに選任しますので、相続手続きが終わり次第、代理関係は消滅します。

その後は、成年後見人が引き続き、成年被後見人の代理人となります。

特別代理人の手続きについて詳しくはこちらをクリック

●成年後見人の申立て手続き

成年後見の申立てについては、専門家に依頼される方が多いですが、自分で申し立てすることも可能です。

申立先となるのは、成年被後見人(認知症等の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。

成年後見の申立書類や提出書類は、管轄の裁判所によって異なりますが、主に以下のような書類が必要となります。

  1. 申立書(各管轄の家庭裁判所ホームページに書式があります)
  2. 申立書付表
  3. 親族関係図
  4. 後見人等候補者身上書
  5. 「後見登記されていないことの証明書」
  6. 診断書(各管轄の家庭裁判所ホームページに書式があります)
  7. 本人の財産目録一覧
  8. 本人の収支予定表
  9. 不動産や預貯金、有価証券についての資料
  10. 生命保険や損害保険についての資料
  11. 負債についての資料
  12. 収入についての資料
  13. 支出についての資料
  14. 本人の健康状態がわかる資料(身体障がい者手帳、精神障がい者手帳、療養手帳等)
  15. 戸籍謄本(全部事項証明書)
  16. 住民票または戸籍附票(本人と後見人等候補者分各1通)
  17. 収入印紙(申立手数料と登記用手数料)
  18. 郵便切手(予納郵券)

その他、状況に応じて、裁判所から追加書類の提出を求められる場合があります。

ご自身で申立てをされる場合は、家庭裁判所の指示に従って、必要書類を揃えるようにしてください。

※書式は管轄によって違うこともありますので、使用前にかならず、成年後見の申立先となる管轄所定の書式であるかどうか、ご確認ください。

  実際に相続手続きを進めるには数か月時間がかかります

相続手続きを進めるために、成年後見の申立てをする場合、申立て後すぐに決めてもらえるわけではありません。通常、成年後見人候補者となる方は、裁判所において担当者と面接がありますので、申立てから成年後見人が決まるまで、1~2ヶ月は最低でも時間がかかります。

また成年後見人が正式に就任して(審判がおりて)から、法務局にその旨登記されるまで、さらに数週間の時間を要します。法務局に、成年後見人が就いたことの登記がなされるまで、公的証明書がありませんので、実際に相続手続きを進めていくためには、申立てから考えると最低でも2~3ヶ月かかるケースが多くなりますので、その点ご注意ください。

成年後見人申立ての手続書類作成についても、ご相談を承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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