戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
 

相続戸籍相談センター

【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続の相談受付中!

お気軽にご相談ください

相続に関する相談のみ受付中!

03-6382-6658

     遺言書がある場合の相続手続き

生前に遺言をのこした方が亡くなった場合、遺言書を使って相続手続きを進めていくことができます。

※ 以下内容はすべて、遺言書が法的要件を満たしていることが前提です。

特に、公正証書遺言書があることで、必要となる戸籍も最小限で済みますし、手続きに関与してもらう人も、手間も費用も、最小限で済ませることができます。

自筆証書遺言がある場合、必要となる戸籍は、遺言がないケースと同じ内容となりますが、手続きはないケースと比較すれば、基本的にはスムーズに進めることができます。

特に、法定相続人の中に認知症の方や未成年の方等がいらっしゃるようなケースであると、遺言書があるケースとないケースで、大きく手続き方法が変わってきますので、生前対策を検討されている方は、ぜひご参考に読んでいただければ幸いです。

●公正証書遺言があるケース

公正証書遺言があるケースでは、一般的に必要とされる被相続人の出生から死亡までの全戸籍を集める必要がありません。

例えば、父が亡くなって、遺言で「配偶者にすべての財産を相続させる」旨書かれていれば、被相続人となる父の最後の戸籍(死亡の記載がある戸籍)のみ取得すれば、自動的に配偶者の記載も載りますので、各種相続手続きで必要となる戸籍はその1通のみです。

 

法定相続人の中に判断能力が欠けている方(認知症等)や未成年者が含まれている場合、成年後見人や特別代理人の選任手続きが必要となるケースがあります。

遺言書があれば、そうした方々がいらっしゃるケースでも、成年後見人や特別代理人の選任手続きをしなくても進められる場合がありますので、その分手続きはよりスムーズに進められることになります。

※ 相続税申告が必要な場合、全戸籍が必要です!!

相続税申告が必要なケースの場合、法定相続人の人数を確認して、相続税の基礎控除額を計算する関係で、遺言書があっても遺言書がないケースと同様の戸籍を収集しなければなりませんので、ご注意ください。

●自筆証書遺言があるケース

自筆証書遺言があるケースでは、まず管轄の家庭裁判所において「検認」手続きが必要となりますので、遺言がないケースと同じような戸籍を集める必要があります。

 

また遺言の中で、「遺言執行者」についての記載がない場合は、検認手続き後、遺言執行者の選任申立手続きもする必要があります。

※遺言執行者の記載があった場合は、検認後すぐに各種相続手続きが進められることになります。

遺言執行者の選任が終われば、公正証書遺言と同様、各種相続手続きが進められることになりますが、手続きできる内容はあくまで遺言に書かれた内容のみとなりますので(公正証書遺言の場合でも同様)、遺言に書かれていない遺産がある場合は、遺言がないものとして、法定相続人全員の承諾や遺産分割協議が必要となります。

 

また、公正証書遺言と同様に、法定相続人の中に判断能力が欠けている方(認知症等)や未成年者が含まれている場合、成年後見人や特別代理人の選任手続きが必要となるケースがあります。

  遺言内容によって手続きの難易度が変わることがあります

せっかく遺言書があっても、その内容によって、手続きがうまく進められるケースと、複雑になってしまうケースがあります。

多い例としては、「配偶者に不動産を相続させて、預金はすべて長男に。遺言執行者は長男」等としているケースです。

一見問題がない内容に見えますが、配偶者がもし認知症を患っていたら、このケースの場合は配偶者に成年後見人を就ける必要が生じます。

金融資産はほとんどのケースで、遺言執行者単独の署名捺印で手続きを進めることができますが、不動産の名義変更については、遺言執行者だけではなく遺言によって承継することになった人が申請人となります。専門家へ依頼する場合には、その申請人となる方からの依頼が必要となり、その申請人が認知症や未成年者となる場合は成年後見人や特別代理人(法定代理人)が必要とされます。

上記ケースでいえば、長男に不動産を相続させて、預金はすべて配偶者に。遺言執行者は長男」とすれば、配偶者が認知症であったとしても、成年後見人を就けることなく、相続手続きは完了できた可能性があります。

遺言内容によって、上記のように手続きの方法がガラリと変わってしまうこともあります。

せっかく遺言書を作成するのであれば、有効かつできるだけ相続人の負担を少なくできるような内容でのこしたいですよね。

そのためには、遺言書を作成する段階から、相続の専門家にご相談されることをおススメいたします。

ご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

このホームページの監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修

相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

相続のご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム

遺言書必要度診断

実際にあった相続手続き事例集

司法書士鈴木敏弘

代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。