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2023.4.28更新
相続が発生して、手続きを進めていたところ、相続人名義の銀行預金が出てくる、といったケースがよくあります。
いわゆる「名義預金」といわれる口座となりますが、名義預金の口座は、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか
名義預金の解約をしたい場合、銀行としては、あくまで「名義人」となっている方に解約する権利があると考えていますので、「名義人」からの請求をもって、解約(払戻し)手続きを行います。
名義預金の名義人となっている方が相続人本人であれば、本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をもって窓口に行けば、相続は関係ない、自分の口座解約手続きをするということになります。
※解約したくない場合、単純に金銭の払戻しだけをしてもらうことも可能です。
亡くなった方が作っていた名義預金だから、といって、亡くなった方名義の預金解約とは違い、相続を証明する戸籍謄本等は、原則として必要とされません。
そういった意味合いでは、相続人が戸籍を集めたり、遺産分割協議書を提出したりする手間がありませんので、相続人間で特にもめていないケースであれば、手続きとしては簡単に済んでしまうことになります。
一方、名義人とされている方以外の相続人としては納得いかないかもしれませんが、相続人間でもめてしまっているケースでも、原則として、名義預金の名義人のみが、口座情報の照会(残高証明書や取引明細の発行)、払戻し等可能なものとなります。
名義預金は、名義とされる人が単独で解約できますが、遺産分割対象財産です。
名義預金で注意すべき点としては、相続税申告が必要なケースです。
名義預金は、亡くなった方の資産で形成された財産となりますので、預金解約等は名義人とされた本人の自由がきくところとなりますが、相続税申告においてはそうはいきません。
他の相続財産と同様の扱いになりますので、遺産分割の対象にもなりますし、課税対象財産にもなります。
個人の方が自分で相続税申告をすると、漏れていることが往々にしてあるようで、後日行われる税務調査で引っかかって、多額の追徴課税を課されることも多いようです。
一見、相続税申告が不要なケースであっても、名義預金の金額を加算することによって、相続税申告が必要となるケースであれば、相続税申告をする必要があります。
名義預金は、相続税の税務調査で一番といっていいほど、ポイントとされるものです。
税務調査が入るとかならずといっていいほど確認されるポイントになるようです。
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