戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>
相続の相談受付中!
お気軽にご相談ください
相続に関する相談のみ受付中!
03-6382-6658
戸籍は、本籍地をおいている役所で取ることができます。
亡くなった方(被相続人)の本籍地と筆頭者名(戸主)を交付申請書に記入し、役所へ提出する必要がありますので、まずは被相続人の本籍地と筆頭者名を確認しましょう。
被相続人の戸籍を請求
〈用意するもの〉
◎は郵送で請求する場合のみ必要です。
・申請書
(請求先の役所ホームページからダウンロード、もしくは役所に専用用紙が置いてあります)
・申請者(相続人)の戸籍謄本(現在の戸籍。「全部事項証明書」とよばれています)など、相続人と被相続人の関係性がわかるもの。※郵送請求の場合はコピーを同封します。
◎定額小為替(郵便局で購入。戸籍の交付手数料として同封します。手数料は市区町村によって異なるので確認が必要です)
◎返信用封筒(申請者の住所、氏名を記載して切手を貼ったもの。戸籍の通数によっては重くなることもあるので不足しないようにします)
申請者と被相続人との関係性を証明できる戸籍が用意できたら、まずは、被相続人の死亡時の戸籍から請求します。
※被相続人と同じ戸籍に入っている相続人が申請者となる場合、証明するための戸籍の用意は不要です。
請求先の役所は、死亡時に本籍をおいていた役所となります。
なお、戸籍にはいくつか種類があります。
どの手続きでも基本的には被相続人の出生から亡くなるまでの連続したすべての戸籍が必要です。
※相続放棄の手続きの場合は、被相続人と相続人の関係性や状況によって、必要となる戸籍が異なります。
※被相続人が生前に遺言書をのこしていた場合は、すべての戸籍が必要でない場合もあります。
そのため、戸籍の交付申請書には、「相続手続きのため、(被相続人の名前)◯◯のすべての戸籍が必要」と請求しましょう(詳しい書き方は市区町村によって異なる場合があります)。
そうすると、その申請先となる役所にある被相続人にまつわるすべての戸籍を取り寄せることができるでしょう。
取り寄せた戸籍を読む
取り寄せた戸籍を読み、その戸籍が被相続人の何歳から何歳までの戸籍なのか、を確認していきます。
生まれてからずっと同じ本籍地にいた方の場合は、1度の申請で被相続人のすべての戸籍が揃いますが、結婚や離婚などで別の役所へ移動している(「転籍」といいます)場合は、転籍前の市区町村の役所へ請求しなくてはいけません。
取得した戸籍の中で一番古い戸籍から、転籍前の本籍と筆頭者名を確認し、転籍前の本籍があった役所に再度交付申請をします。
この作業を、被相続人の出生時の戸籍にたどり着くまで続けていきます。
お気軽にお問合せください
戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
どうぞ安心してご相談ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修
相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。
メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。
お問合せフォーム
代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。