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遺言執行者とは

『遺言執行者』とは、遺言書に書かれている内容の実現のため、各種相続手続きを中心となって進めていく人のことを指します。

遺言執行者は、遺言者が遺言で指定している場合と、指定されていない場合は家庭裁判所で選任手続きを行なって指定されます。

●遺言執行者を家庭裁判所で選任するとは?

以下のような場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任手続きが必要です。

なお、相続手続きをする機関(銀行や法務局等)によっては、遺言執行者の指定をする必要がない場合もありますので、ご不明な場合はまず、手続きが必要な機関に確認をしてから手続きをしましょう。

 

①遺言書内で遺言執行者が指定されていない場合

②指定された遺言執行者がすでに亡くなっている場合

③指定された遺言執行者が辞退した場合

遺言執行者になれない者

以下のような方は、遺言書で指定されていた場合でも遺言執行者になることができません。

・未成年

・破産者

 

遺言書作成時に未成年だった場合でも、遺言者の死亡時(相続発生時)に成人している場合は遺言執行者になることができます。

一方で、遺言書作成時には破産者でなかった場合でも、遺言者の死亡時(相続発生時)に破産者であった場合には、遺言執行者になることができませんので、新たに家庭裁判所で選任手続きを進める必要があります。

●遺言執行者は誰がなるのが良いのか

遺言執行者は、未成年、破産者以外であれば誰でもなることができます。

友人、知人、相続人から選ぶことも問題ありません。


しかし、遺言執行者は利害関係が絡むことが多いので、手続きをスムーズに行なうために、相続において利害関係者ではない、かつ相続に関しての専門知識がある人が望ましいといえます。

そのため司法書士をはじめとする相続のエキスパートに依頼することで、相続手続きがよりスムーズに、そして相続人同士の紛争防止にもつながります。

もし相続人の中から選びたい、ということであれば、実際に財産を相続する相続人が遺言執行者となると良いでしょう。

遺言執行者を選ぶ理由

一般的に遺言書を用いて金融機関の相続手続きを行う場合、遺言執行者を選任するよう依頼されます(金融機関によっては、遺言執行者なしでも手続きを受付けてくれるところもあります)。

ではなぜ必要なのか、選任した場合と選任しなかった場合の手続き方法の違いを例としてご説明いたします。

 

 

●金融機関の手続きにおいて

◯遺言執行者を選任した場合

遺言執行者は、遺言書に書かれている通りに手続きを進められる権利を持っています。

そのため、複数の相続人がいた場合でも、遺言執行者と受遺者(相続する方)のみの署名捺印で相続手続きを進めることができます。

☓遺言執行者を選任しなかった場合

遺言書に「◯◯へ相続させる。」と指定されていた場合でも、遺言執行者がいない場合、多くの金融機関で、「相続人全員からの署名捺印が必要」と言われます。その場合、結局は遺言書がない場合と同様、遺産分割協議書の作成や、相続人全員の署名捺印、相続人全員の印鑑証明書等を求められますので、相続人の人数が多いと全員の署名捺印が終わるまで手続きを進めることができず時間も手間もかかります。

また、もし手続きに反対し署名捺印をしない相続人がいた場合、手続きがストップしてしまい進められることができない場合もあるのです。

遺言執行者の大切さ

遺言執行者は、遺言者の最後の意思を実現するための大切な使者です。

遺言内容によっては相続人間で利益が相反することもあるので、第三者の立場で公平に手続きを進められる方を遺言執行者に指定することをおすすめしております。

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