戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
 

相続戸籍相談センター

【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続の相談受付中!

お気軽にご相談ください

相続に関する相談のみ受付中!

03-6382-6658

未成年の相続人がいる場合の相続手続き
(特別代理人の選任手続き)

相続が発生したときに相続人の中に、未成年者がいた場合、その本人が遺産分割協議書に署名捺印しても、原則、相続手続きは進められません。

そのため、未成年者が相続人の中にいた場合、その親権者や特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、その者が各種相続手続きにおいて未成年者の代理人として進めていくことになります。

●親権者が代理人になれるケース

未成年者に代わって法的行為を行う場合、通常はその未成年者の親権者が代理人となることができます。

相続の場合においても親権者が代理人となることができるケースがありますが、その条件として、

『親権者は相続人ではないこと』

です。親権者も未成年者と同じ立場で相続人となるケースの場合、親権者と未成年者で利益相反の立場に該当するため、親権者とはいえ、未成年者の行為を代理することができません。

そのような場合、未成年者の代理人として「特別代理人」の選任が必要となります。

特別代理人が選任されたら、その方が未成年者の代理人として各種相続手続きの書類に署名捺印を行います。

※ 複数の未成年者がいる場合 ※

被相続人が若くして他界した場合等、一つの相続で未成年者が複数名いることは珍しくありません。

親権者が2人いれば、未成年者が2人いても、それぞれの法定代理人として遺産分割を行うことができますが、親権者の数よりも未成年者の数が多ければ、一人の親権者が複数名の未成年者の法定代理人となることができませんので、一部の未成年者のみ法定代理人として親権者が手続きを行い、それ以外の未成年者においては家庭裁判所で別途特別代理人選任の手続きをしなければなりません。

相続で特別代理人選任の申立てが必要なケース

  • 親権者と利益相反になる未成年者の相続人がいる場合
  • 認知症や精神疾患等、判断能力に欠ける相続人がいて、
    その相続人に就いている成年後見人等も相続人となる場合
  • 未成年者の数が親権者よりも多い場合

●特別代理人選任の申立て(家庭裁判所)について

特別代理人の制度について、以下詳しくご説明します。

・特別代理人がすること

・いつまで代理関係が続くのか

どんな人がなれるの?

以下に該当しないようであれば、どなたでも特別代理人となることができます。

  1. 未成年者
  2. 破産者

上記以外にも、相続人となる未成年者に不利益をもたらすおそれのある人や、以前、後見制度等で問題をおこして裁判所から解任された人等も、特別代理人にはなれない可能性があります。

最終的には、裁判所が適任かどうか判断することとなりますので、ご不安であれば、専門家へ依頼されることをオススメします。

特別代理人が行うこと
  • 遺産分割協議に未成年者の代理人として参加する
  • 遺産分割協議書に未成年者の代理人として署名捺印する
  • 遺産の承継手続きを行なう     
                                 等々

特別代理人は、未成年者の相続権を守り、権利行使のために動く代理人です。

そのため、主に上記のような内容を行うことになります。

  特別代理人を専門家へ依頼するメリットとデメリット

上記にも記載しましたが、特別代理人は未成年者や破産者以外のほとんどの方がなることができます。そのため、相続人ではないご親族にお願いするケースもありますが、相続手続きを専門家へ依頼するようなケースでは、その専門家へ特別代理人になってもらうことで、より相続手続きをスムーズに進めることができるため、大きなメリットと言えます。

相続手続きを依頼している専門家に特別代理人となってもらうことで、状況も理解していますし、専門知識もあるために、どのように進めるのがベストか先を見越して相続手続きを進めることができるので、余計な費用や時間を要すことがありません。

また、遺産整理業者として相続手続きを代行すると逆に、委任状等必要となって余計な時間を要することがある手続きについても、特別代理人という肩書があれば、相続人同様にスムーズに手続きが進む場合も多くなります。

 

専門家へ特別代理人になってもらった場合のデメリットについてですが、費用がかかることが一番のデメリットであり、それ以外のデメリットはほとんどありません。

 

なお、相続手続きを依頼している専門家があまり相続手続きに慣れていない場合は、上記のようなメリットがあまりないというケースもあります。

そのため、特別代理人が必要な相続手続きの依頼を検討される場合、当センターのような相続の専門家へご相談されることをおススメします。

ご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

このホームページの監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修

相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

相続のご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム

遺言書必要度診断

実際にあった相続手続き事例集

司法書士鈴木敏弘

代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。