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相続が発生したときに相続人の中に、未成年者がいた場合、その本人が遺産分割協議書に署名捺印しても、原則、相続手続きは進められません。
そのため、未成年者が相続人の中にいた場合、その親権者や特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、その者が各種相続手続きにおいて未成年者の代理人として進めていくことになります。
未成年者に代わって法的行為を行う場合、通常はその未成年者の親権者が代理人となることができます。
相続の場合においても親権者が代理人となることができるケースがありますが、その条件として、
『親権者は相続人ではないこと』
です。親権者も未成年者と同じ立場で相続人となるケースの場合、親権者と未成年者で利益相反の立場に該当するため、親権者とはいえ、未成年者の行為を代理することができません。
そのような場合、未成年者の代理人として「特別代理人」の選任が必要となります。
特別代理人が選任されたら、その方が未成年者の代理人として各種相続手続きの書類に署名捺印を行います。
※ 複数の未成年者がいる場合 ※
被相続人が若くして他界した場合等、一つの相続で未成年者が複数名いることは珍しくありません。
親権者が2人いれば、未成年者が2人いても、それぞれの法定代理人として遺産分割を行うことができますが、親権者の数よりも未成年者の数が多ければ、一人の親権者が複数名の未成年者の法定代理人となることができませんので、一部の未成年者のみ法定代理人として親権者が手続きを行い、それ以外の未成年者においては家庭裁判所で別途特別代理人選任の手続きをしなければなりません。
特別代理人の制度について、以下詳しくご説明します。
・特別代理人がすること
・いつまで代理関係が続くのか
特別代理人は、未成年者の相続権を守り、権利行使のために動く代理人です。
そのため、主に上記のような内容を行うことになります。
上記にも記載しましたが、特別代理人は未成年者や破産者以外のほとんどの方がなることができます。そのため、相続人ではないご親族にお願いするケースもありますが、相続手続きを専門家へ依頼するようなケースでは、その専門家へ特別代理人になってもらうことで、より相続手続きをスムーズに進めることができるため、大きなメリットと言えます。
相続手続きを依頼している専門家に特別代理人となってもらうことで、状況も理解していますし、専門知識もあるために、どのように進めるのがベストか先を見越して相続手続きを進めることができるので、余計な費用や時間を要すことがありません。
また、遺産整理業者として相続手続きを代行すると逆に、委任状等必要となって余計な時間を要することがある手続きについても、特別代理人という肩書があれば、相続人同様にスムーズに手続きが進む場合も多くなります。
専門家へ特別代理人になってもらった場合のデメリットについてですが、費用がかかることが一番のデメリットであり、それ以外のデメリットはほとんどありません。
なお、相続手続きを依頼している専門家があまり相続手続きに慣れていない場合は、上記のようなメリットがあまりないというケースもあります。
そのため、特別代理人が必要な相続手続きの依頼を検討される場合、当センターのような相続の専門家へご相談されることをおススメします。
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