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準確定申告の期限は「4か月」です。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
準確定申告をしなければならないのは、主に以下のような場合です。
・被相続人が2か所以上から給与を受けていた場合
・被相続人の給与収入が2000万円以上だった場合
・給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
・医療費控除の対象となるほどの医療費を支払っていた場合
その他にも申告や納税が必要な場合がありますので、詳しくは管轄の税務署、または税理士へご相談ください。
相続税の申告期限は「10か月」です。
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に手続きを行なう必要があります。
もし相続人同士で遺産分割協議が終わっていない場合でも、申告は必ず10か月以内に行なう必要があります。
なお、遺産分割協議がまとまらないまま申告をした場合、各種税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の特例等)は適用できません。つまり、多額の相続税を納税する必要がある場合もある、ということです。
※ ただし、税申告をした後でも、「相続開始後3年以内」に遺産分割協議が整い、修正申告や更生の請求等を行なえば、特例の適用を受けて払い過ぎた相続税を還付してもらうこともできます。
どんな理由があったとしても、税申告の期限が過ぎた場合はペナルティが課せられます。
延滞税がかかる他、本来であれば控除できるもの(配偶者控除等)ができなくなるなど、相続人にとっては不利になることが圧倒的に多いため、相続が発生した場合は相続税申告をする必要がないか、すぐに確認されることをおすすめいたします。
もし自分では判断できない場合は、一度相続の専門家にご相談ください。
不動産の名義変更には期限がありません。
しかし、期限がないからといって放置しておくと、いざ名義変更手続きをしようとしたときに代襲相続などで相続人の人数が多数となり、手続きが煩雑になってしまうことがあります。
不動産の名義変更は、被相続人の遺言書がなければ相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書が必要です(法定相続分で分割する場合、遺産分割協議書の添付を省くこともできます)。
相続人の人数が多ければ多いほど手続きには時間がかかり、揉める可能性もでてきます。
期限がないので急ぐ必要はありませんが、名義変更せずに放置しておくことはあまりおすすめできません。
金融機関の手続きにも期限はありませんが、なるべく早く各金融機関に死亡の連絡を入れたほうがよいでしょう。
死亡の連絡を入れると口座は凍結されますので、その後、戸籍を含む必要書類を揃えて手続きを進めていきます。
手続き自体に期限はないのですが、印鑑証明書や戸籍などの必要書類に「発行から3か月以内」や「発行から6か月以内」などと期限を設けているところがほとんどですので、複数の金融機関がある場合は、ある程度集中して手続きを進めていくことをおすすめします。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
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