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相談事例(成功事例)

ご相談事例のご紹介①

ここでは当事務所のお客さまのご相談事例をご紹介いたします。

お手続きがスムーズに進んだケース(成功事例)

様々な要件が整い、とてもスムーズに手続きが進められた事例をご紹介します。

遺言ですべて解決!

遺言があるだけで手続きの負担はぐっと軽減できます。また、内容次第でのこされた家族の心理的負担も軽減させることができるケースも多いです。

被相続人:叔母

※配偶者は先に他界。子はいない。

相続人:兄弟、甥姪の計6人

遺産:自宅となる不動産と預貯金

ご相談者様:叔母の世話をしていた甥

 

兄弟や甥姪が相続人となるケースで、生前故人の面倒をみていたのは近隣に住む甥と姪の2人でした。それ以外の親族はみな遠方かつ疎遠で、相続が発生しても協力してもらえるか不明なため、故人は生前、遺言書をのこしていました。

遺言では、近隣に住む甥姪2人へすべての遺産を相続させる旨書いてありました。

【実際に相続が発生】

実際に相続が発生した後、遺言があったため、他の親族の同意を得ることなく、2人の承継者が着々と相続手続きを進めることができました。

一部の親族からは相続権の話をされることもありましたが、兄弟や甥姪には遺留分がありませんので、余計な心配もすることなく、遺産の承継は済ませることができました。

 当事務所では、遺言執行者となる甥の方からご依頼を頂戴し、遺言執行者代理人として手続きを進めさせていただきました。

遺言書があるケースでは、収集する戸籍も最低限で済みますし、法定相続人全員の承諾や署名捺印をもらう必要がありませんので、その分承継する方々のご負担も最小限で各種相続手続きを進めることができました。

心のこもったお手紙で感動の終結!

子供は自分ひとりと思っていても、
実は違うかもしれません。。。

被相続人:母

※離婚歴あり。前夫との間にも子あり。

相続人:子供3人(前夫との子2人)

遺産:自宅となる不動産と預貯金わずか

ご相談者様:子供(後夫との間の子)

 

相続が発生し、母の戸籍を収集し始めた矢先、離婚歴があることが判明。前夫との間にも子供(ご相談者様から見ると半血兄弟)がいることがわかりました。

遺産となるものはご相談者様も居住している自宅のみ、預貯金はほとんどありません。

【他の相続人へ直筆の手紙】

知らない相続人が他にもいることがわかり、ショックを受けたご相談者様。

それでも、遺言がない状況下で相続手続きを進めるにはまず、他の相続人と連絡をとって協力を得なければなりません。

意を決して、ご相談者様はこれまでの状況を直筆の手紙にしたためました。

生まれてからすぐに父が亡くなって母子二人で苦労してきたこと、亡くなる数年前から母(被相続人)が要介護となり、自分は仕事をやめて介護に従事、仕事も結婚も諦めて生きてきたこと等、これまでの人生を総じ記して、他の相続人へ送りました。

すると、1週間ほどで連絡がとれて、一度直接会って話したいということになり、相続人全員が集まることになりました。

はじめは一同が緊張した面持ちでしたが、ご相談者様が被相続人の生前の話をすると皆、涙をためて聞き入っていました。

結局最終的には、ご相談者様お一人がすべての遺産を相続し、他の相続人は自己の相続分を放棄するということで話がまとまり、その後の手続きもスムーズに進めることができました。

 見知らぬ相続人がいることが判明してから、当事務所にご依頼いただきました。

当初はどのように進めれば良いか、悩んでいらっしゃいましたが、とても心のこもったお手紙を書かれて、その内容を読んだ他の相続人様も、ぜひ協力しなければならないと、心を動かされたのだと思いました。

見知らぬ相続人が出てきた場合、最初の対応を誤ると、その後の手続きは思わぬ方向に進んでしまうことがあります。何事も「ファーストインプレッション(第一印象)が肝心」ということです。

当事務所は司法書士事務所ですので、どなたか一方の代理人となり動くことができませんが、どのように見知らぬ相続人へ連絡をとればよいのか、アドバイスさせていただくことはできます。よろしければぜひ一度、無料相談をご利用ください。

     状況に応じた初動対応が肝心!!

上記はあくまで、実際にあったご相談事例の成功例となります。

同じような状況下であっても、最初の手続きの進め方次第で、うまく進んでいくケースと、なかなか進まず裁判で解決しなければならなくなるケースと様々です。

相続は、人と人とのつながりから派生する手続きとなるため、一度感情のもつれが生じてしまうと、取り返しがつかない事態へと発展することになります。

「できるだけ自分で」と進められる方もいらっしゃいますが、依頼する場合は手遅れになる前に、、、なるべくお早めに、専門家へ相談されることをおすすめします!

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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