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法定相続情報証明制度のよくあるご質問

法定相続情報証明制度のよくあるご質問

法定相続情報一覧図の交付申請の必要書類は?

  1. 申出人または代理人が作成した「法定相続情報一覧図」

  2. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

  3. 被相続人の除票または戸籍の附票

  4. 相続人全員の戸籍謄本

  5. 相続人全員の住民票または戸籍附票

  6. (代理人申請の場合)委任状

  7. (被相続人よりも先に死亡した相続人がいる場合)その相続人の出生から死亡までのすべての戸籍

  8. (申出人が数次相続で新たな相続人となっている場合)その関係性がわかる戸籍すべて

戸籍の有効期限ってあるの?

被相続人の戸籍においては、死亡よりも前の戸籍となると、その情報が変わることはありませんので、死亡が書かれている戸籍よりも前の戸籍は、昔のものでも問題ありません。

ただし、相続人の戸籍については、相続発生日以降のものでないといけません。

その理由としては、相続発生時点で死亡している可能性もあるため、相続発生時点では生きていることを証明するため、相続発生日以降に取得したものでないと使えないことになります。相続発生日よりも後の日付であれば、特に発行期限はありません。

被相続人の戸籍の一部が、戦争で焼失していたけど問題ない?

被相続人の戸籍の一部が、戦争で焼失していたり、保存期間経過後で廃棄されている場合、戸籍の廃棄証明書というものを役所で発行してもらうことができます。 

通常、不動産の名義変更手続きを含め、金融機関の相続手続き等各種相続手続きは、この廃棄証明があれば問題なく進めていくことができますが、法定相続情報一覧図を取得する場合、注意が必要です。 

不動産の名義変更手続き(相続登記)と同時申請であれば、戸籍の一部が取得できないケースであっても、法定相続情報一覧図を取得することができますが、法定相続情報一覧図の申請のみとなると、発行をしてもらうことが原則できません。

 

そのため、不動産がない相続で、被相続人の戸籍の一部が取得できないようなケースでは、法定相続情報一覧図を取得することができませんので、ご注意ください。

※東京にある一部の法務局では戸籍の廃棄証明書等があれば法定相続情報一覧図を取得することができる旨を確認しましたが、運用が法務局ごとに定まっていないのかすべてのケースでできるのか不明のため、戸籍の一部が取得できないようなケースは法務局へ直接ご確認ください。(平成30年7月時点)

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昔の相続で住民票が廃棄されていて取れない場合、作成できない?

法定相続情報一覧図の作成や申請自体は可能ですが、住所を証明する公的書類がないため、被相続人の本籍地のみを一覧図に記載することになります。

そのため、被相続人の住所を証明することが必要な不動産の名義変更(相続登記)の手続き等では、法定相続情報一覧図以外にも証明書が必要となります。 

※被相続人の住所証明がない相続登記では、登記簿上の住所地に他者がいないことを証明するため、不在籍証明書や不在住証明書を取得する必要があるケースがあります。

法定相続情報一覧図に記載する続柄は、戸籍に書かれている続柄を書けばいい?

法定相続情報一覧図に記載する続柄は、「被相続人から」みた続柄を書きます。

被相続人からみて養子の場合「養子」、兄弟相続の場合「兄」や「弟」、「妹」、などと書きます。

法定相続分が各自どれだけあるか、一覧図に記載してもいい?

法定相続分の記載は、法定相続情報一覧図の中に入れることができません。入れてあると、余剰記載(余計な事が書いてあるもの)として、修正を求められます。法定相続情報一覧図に記載できる事項は、決められた事項のみとなり、それ以外の事項については申請をしても修正を求められてしまい、余計な時間がかかってしまいますのでご注意ください。

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生前(相続発生前)に作成することはできる?

生前に作成することはできません。

法定相続情報一覧図の交付申請ができるのは、あくまで相続発生後のみ、となります。

法定相続情報一覧図の保管等、申出ができるのはどこの法務局?どこでもいいの?​

いいえ、どこでも申請ができるわけではありません。申出ができる登記所は以下のいずれかとなります。

  1. 被相続人(亡くなった方)の本籍地を管轄とする登記所
  2. 被相続人の最後の住所地を管轄する登記所
  3. 申出人の住所地を管轄する登記所
  4. 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所

相続放棄をしても法定相続情報一覧図の交付申請はできる?

交付申請をする理由により、申請ができる場合と、できない場合があります。

単に、法定相続情報一覧図の写しが欲しいから、という理由だけでは申請はできません。

法定相続情報一覧図は、不動産の登記や金融機関、保険の相続手続きなど、「相続に起因する手続きに必要」な時に申請できるものであり、そういった手続きで使用する以外の目的(単に欲しいだけ、家系図代わりで欲しい、相続関係説明図が欲しい等)では、申請を受付けてもらえません。

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相続人以外でも申請はできる?

法定相続人以外の者で、法定相続情報一覧図の写しの交付申請ができるのは、

親権者や成年後見人、相続財産管理人等となりますが、そうした方々から委任を受けて代理人となれるのは、以下のような者に限られます。

  1. 相続人の配偶者
  2. 相続人の6親等内の血族
  3. 相続人の3親等内の姻族
  4. 8士業(司法書士、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士等)

ちなみに、遺言執行者や受遺者は、申出人となることができません。

※遺言執行者や受遺者が法定相続人でもある場合、法定相続人として申出人となります。もしくは、上記いずれかに該当するようであれば、法定相続人から委任を受けて、その代理人として申請をする必要があります。

相続が2回以上続いている場合、作成できる?

作成は可能ですが、法定相続情報一覧図は2枚以上に分かれて作成が必要になります。

法定相続情報一覧図はあくまで、1つの相続について1枚発行されるものですので、相続発生時点で相続人となっている方全員の情報を記載します。

相続発生当時は生きていて、その後に亡くなった相続人がいれば、その後の相続はまた別の法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

つまり、父が死亡した後、母も死亡した、というケースであれば、父の法定相続情報一覧図と、母の法定相続情報一覧図、それぞれ発行される、ということです。

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法定相続情報一覧図の再交付は、どの法務局でも可能?

できません。再交付を希望する場合、法定相続情報一覧図の作成申出をした法務局に申請をしてください。それ以外の法務局では申請しても取得できません。

申請は郵送でもできますので、窓口に行くことが難しい場合は、必要書類を郵送して申請すればよいでしょう。

相続登記(不動産の名義変更)と一緒に申請はできる?

相続による不動産の名義変更とあわせて、法定相続情報一覧図の写しの交付申請をすることができます。

またその場合のみ、被相続人の出生までの戸籍は不要(生殖可能年齢以降の戸籍のみでOK)であったり、戸籍の一部が廃棄されているような場合であっても、申請ができるようなメリットがありますので、不動産の名義変更手続きと一緒に申請することをオススメします!

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依頼するならどの専門家がいいの?

ズバリ!!

司法書士に依頼されるのがベストです。

専門家へ依頼しようと検討する場合、どの専門家へ依頼するのがベストなのか、迷うかと思いますが、法定相続情報一覧図の申請先は登記所、法務局です。

法務局への申請に慣れているのは、「司法書士」ですので、手続き書類の作成や法務局とのやりとりにも他の士業と比較してスムーズに進められます。

また、遺産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更と同時に申請ができますので、その分無駄な時間がかからず便利です。

※不動産の名義変更手続きは司法書士のみ、代理人として申請可能です。

(弁護士でも申請できますが、登記申請の専門家ではないため、不慣れな弁護士が

多いのが現状です)。

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●戸籍を取ったけど、これで法定相続情報一覧図の交付申請ができるのか・・

●戸籍は集められたけど、一覧図の作成が難しそう・・・

●役所や法務局へ行く時間もないし、戸籍収集からまとめて依頼したい・・・

●相続登記と法定相続情報一覧図の交付申請も全部依頼したい・・・

まだ始まったばかりの制度で、申請先となる法務局においても、混乱の状況が続いているようです。法務局によって、必要と言われる書類が違うこともしばしばですし、作成する書類の書き方も異なることが多くあります。

制度としてまだ整っているものではありませんので、自分で作成する場合、かならず事前に申請する法務局へ確認されることをおすすめします。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

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