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被相続人の戸籍の一部が、戦争で焼失していたり、保存期間経過後で廃棄されている場合、戸籍の廃棄証明書というものを役所で発行してもらうことができます。
通常、不動産の名義変更手続きを含め、金融機関の相続手続き等各種相続手続きは、この廃棄証明があれば問題なく進めていくことができますが、法定相続情報一覧図を取得する場合、注意が必要です。
不動産の名義変更手続き(相続登記)と同時申請であれば、戸籍の一部が取得できないケースであっても、法定相続情報一覧図を取得することができますが、法定相続情報一覧図の申請のみとなると、発行をしてもらうことが原則できません。
そのため、不動産がない相続で、被相続人の戸籍の一部が取得できないようなケースでは、法定相続情報一覧図を取得することができませんので、ご注意ください。
※東京にある一部の法務局では戸籍の廃棄証明書等があれば法定相続情報一覧図を取得することができる旨を確認しましたが、運用が法務局ごとに定まっていないのかすべてのケースでできるのか不明のため、戸籍の一部が取得できないようなケースは法務局へ直接ご確認ください。(平成30年7月時点)
ズバリ!!
司法書士に依頼されるのがベストです。
専門家へ依頼しようと検討する場合、どの専門家へ依頼するのがベストなのか、迷うかと思いますが、法定相続情報一覧図の申請先は登記所、法務局です。
法務局への申請に慣れているのは、「司法書士」ですので、手続き書類の作成や法務局とのやりとりにも他の士業と比較してスムーズに進められます。
また、遺産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更と同時に申請ができますので、その分無駄な時間がかからず便利です。
※不動産の名義変更手続きは司法書士のみ、代理人として申請可能です。
(弁護士でも申請できますが、登記申請の専門家ではないため、不慣れな弁護士が
多いのが現状です)。
●戸籍を取ったけど、これで法定相続情報一覧図の交付申請ができるのか・・
●戸籍は集められたけど、一覧図の作成が難しそう・・・
●役所や法務局へ行く時間もないし、戸籍収集からまとめて依頼したい・・・
●相続登記と法定相続情報一覧図の交付申請も全部依頼したい・・・
まだ始まったばかりの制度で、申請先となる法務局においても、混乱の状況が続いているようです。法務局によって、必要と言われる書類が違うこともしばしばですし、作成する書類の書き方も異なることが多くあります。
制度としてまだ整っているものではありませんので、自分で作成する場合、かならず事前に申請する法務局へ確認されることをおすすめします。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
どうぞ安心してご相談ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修
相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。
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