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養子がいる場合の相続手続き

節税対策、跡継ぎ問題等から、養子縁組をされている方は多くなっています。

相続が発生した場合、養子がいないケースと比較してどのように手続きは進める必要があるのでしょうか。

相続税申告がある場合、養子全員分が控除されるわけではない

養子がいたとしても、単純に相続人が増えるというだけなので、基本的な相続手続きの進め方としては変わりありません。

ただ、複数名いる場合、相続税申告時に加算される法定相続人の人数に影響が生じます。

養子以外にも実子(故人の実の子ども)がいる場合は、養子が2名以上いたとしても、相続税の基礎控除額に算入できる人数は1名のみとなります。

養子以外に子供がいない場合は、2名まで相続税の計算に入れることができます。

故人よりも養子が先に他界しているケース

養子が故人よりも先に他界しているときに注意しなければいけない点として、養子の子がいて代襲相続することができるケースとできないケースがあります。

 

 

過去の裁判例で、下記のように決められています。

1.養子縁組前に生まれた養子の子 → 養子の親との間に何ら血族関係はない

2.養子縁組後に生まれた養子の子 → 養子の親と血族関係になる

 

上記のとおり、

【1.】では、血族関係がなく代襲相続できない。

【2.】では、血族関係があるので代襲相続できるという結論になります。

故人の養親が先に他界しているケース

故人の養親が先に他界している場合で、故人に子供がいなかった場合、相続関係を特定するための戸籍は多岐にわたるでしょう。

故人に子どもがいないケースの場合、直系尊属が相続人となる可能性があり、直系尊属が全員先に他界しているケースでは、故人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。

そのため、故人の出生から死亡までの全戸籍のほか、直系尊属の出生から死亡までの戸籍も必要となりますが、養子縁組をしている方の場合は、養親となる方の出生から死亡までの戸籍もすべて必要です。

通常、養子縁組は普通養子縁組の方が多くなりますので、その場合は、実父母と養父母(養父、または養母だけのケースもあります)の両方の戸籍がすべて必要となるのです。

さらに、実の両親や養親が全員他界している場合は、実の両親の子どもや養親の子ども全員の調査まで必要になります。そこまでして、ようやく法定相続人が誰になるのか確定できるのです。

正直ここまでの調査を一般の方が行うことは、非常に難しい作業となります。

そのため、ほとんどの相続人が当センターのような専門家へ依頼しています。

血のつながらない兄弟姉妹でも相続権は生じる可能性がある

養子縁組をすると、養親と養子の関係になりますが、養親の実子と養子は兄弟姉妹関係となります。

その後、養親が先に他界し、次に養親の実子が他界した場合(子どもはいない)、養親の実子と養子の間でも血族関係がありますので、養子が相続人ということになります。

少しわかりにくいケースではありますが、養子縁組をしているとこのように気をつけて確認しないといけませんので要注意となります。

このようなケースでは、当センターのような相続の専門家へ一度ご相談されることをおすすめいたします。

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