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連れ子がいる場合の相続手続き

近年では、いわゆる「連れ子再婚」も増えていますが、相続が発生した際、どのように連れ子が相続に関わってくるのか、ご存知でしょうか。

連れ子がどのような立場になるのか、その状況によって、相続手続きの進め方も変わってきます。

単なる連れ子は相続権が発生しない!

単に再婚しただけであって、前の配偶者との間に生まれた子供と新しく親となった方(再婚相手)で養子縁組しないのであれば、再婚相手が亡くなっても連れ子に相続権は発生しません。

そのため、再婚相手が亡くなり、再婚相手との間に子供がいなければ、法定相続人は配偶者と再婚相手の両親や祖父母または兄弟姉妹(甥姪)となります。

※再婚相手にも前夫または前妻との間に子供がいれば、その子供が相続人となります。

連れ子でも養子縁組をすれば相続権が得られる!

再婚を機に、連れ子と養子縁組をする場合、連れ子は新たな親(再婚相手)の相続権を得ることになります。

そのため、連れ子は新たな親(再婚相手)と実の両親、計3名の子供としての相続権を得るということです。

もし再婚相手に前夫または前妻との間に子供がいたとしても、養子としての立場は実子と変わらず、実子も養子も法定相続人分の割合は同じです。

ただし、実子の有無、養子の数によって、相続税申告時に換算される法定相続人の人数に影響がでますので、ご注意ください。

養子以外にも実子(故人の実の子供)がいる場合は、養子が2名以上いたとしても、相続税の基礎控除額に算入できる人数は1名分までとなります。

実子がおらず養子のみの場合は、養子2名分まで相続税の計算に入れることができます。

遺言でも連れ子に相続させることができます

「養子縁組まではちょっと・・」「養子縁組は親族から反対されていて」等、養子縁組のハードルが高いと思われる方は、遺言をのこすという方法でも、連れ子に財産をのこすことが可能です。

ただしその場合、「相続させる」のではなく「遺贈する」と書く必要があります。

養子縁組をしていない連れ子は、法定相続人ではありませんので、遺言により財産を承継させる場合、“受遺者(じゅいしゃ)”という立場となり、「遺贈させる」と書くのが正しい書き方となります。

なお、連れ子以外に実子がいるような場合、実子には遺留分という最低限保証された相続権がありますので、遺留分を侵害しない範囲で連れ子に遺贈すると書いたほうが、後々相続が発生した際にもめ事を最小限に抑えることができますので、おすすめしています。

連れ子が遺贈を受けた場合、税額が高くなる!?

養子縁組をしていない連れ子が、遺言によって新たな親(再婚相手)から相続財産を承継する場合で、相続税申告および納税が必要となるケースの場合、連れ子が受け取った財産に対してかかる相続税額は、2割加算となります。

養子縁組をしている連れ子であれば、こうした加算はありません。

※そもそも相続税申告の必要がないケースでは、無縁の話となりますので、ご安心ください。

養子縁組にはデメリットも・・・

相続手続きに関して特化して考えれば、養子縁組をすることで得られるメリットは多くあります。

ただし、安易に養子縁組をすると、新たな親族関係が結ばれるということですので、縁組をした方に伴う親族の扶養義務の問題や、元配偶者から得ていた養育費が減額や終了する可能性等、デメリットも少なからずあります。

養子縁組をする際は、そうしたデメリットも踏まえた上でよく考慮し、手続きをするようにしてください。

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