戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
 

相続戸籍相談センター

【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続の相談受付中!

お気軽にご相談ください

相続に関する相談のみ受付中!

03-6382-6658

相続放棄手続きで必要な戸籍は?

相続放棄手続きで、家庭裁判所に提出する必要がある戸籍については、申立人(相続放棄をする人)が被相続人(亡くなった人)とどういった関係性にあるかによって異なりますが、どなたであっても共通で必要な戸籍は次の通りです。

【共通で必要な書類】

  • 申立てをする人(相続放棄をする人)の戸籍謄本(現在の戸籍)
  • 被相続人の住民票(除票)もしくは戸籍の附票

    ※亡くなった時の住所地がわかるもの。

その他、申立てをする人が、被相続人とどういう関係性にある人なのかによって、必要となる戸籍が異なりますので、以下ご参照ください。

『第一順位相続人』・・・被相続人の配偶者、子
(すでに亡くなっている場合は孫やひ孫等)

●被相続人の配偶者の場合

共通で必要な戸籍(上記のとおり)に加え、次の戸籍が必要です。

●被相続人の子、またはその代襲者(孫、ひ孫など)の場合

共通で必要な戸籍(上記のとおり)に加え、次の戸籍が必要です。

※代襲者とは・・・相続人が既に死亡している場合、その相続人の子(子が死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫)が相続権を代わりに得ます。このことを代襲相続といって、代襲相続によって相続人となった人のことを代襲者と呼びます。

『第二順位相続人』・・・被相続人の父母や祖父母

●被相続人の父母、祖父母などの直系尊属の場合

共通で必要な戸籍(上記のとおり)に加え、次の戸籍が必要です。

※ただし、第一順位相続人がすでに裁判所へ提出している戸籍(同じ戸籍)は、提出不要です。

『第三順位相続人』・・・被相続人の兄弟姉妹
(すでに亡くなっている場合は甥姪)

●被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(甥姪)

共通で必要な戸籍(上記のとおり)に加え、次の戸籍が必要です。

※ただし、第一順位相続人がすでに裁判所へ提出している戸籍(同じ戸籍)は、提出不要です。

相続放棄で必要な戸籍は、申立てをする方と被相続人の関係性によって、関係性が遠くなればなるほど複雑になります。

 

 


・戸籍の内容が理解できない

・自分できちんと全部収集できるのか不安

・何が必要な戸籍となるのかわからない

 

・・・など戸籍取得でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

このホームページの監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修

相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

相続のご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム

遺言書必要度診断

実際にあった相続手続き事例集

司法書士鈴木敏弘

代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。