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どんな戸籍が必要?

 

相続手続きに必要とされている戸籍ですが、いったいどんな戸籍が必要となるのでしょうか。

 

状況により必要となる戸籍が多少異なる場合がありますが、次の2点はほとんどの相続手続きで必要となる戸籍です。

 

被相続人出生から死亡までの戸籍

相続人全員現在の戸籍

 

 

 

ちなみに、一言で戸籍と言っても、戸籍にはいくつか種類があります。


戸籍謄本・抄本

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改製原戸籍(原戸籍)

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除籍謄本

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では、被相続人の出生から死亡までの戸籍とは、どういうものを指すのでしょうか。

出生から死亡までの戸籍というと、ほとんどの方が上記3点の戸籍が必要となります(被相続人が若い場合、①のみ、①と②のみということもあります)。

 

まず、死亡の事実が記載されているのが、①または③の戸籍です。

 

次にその戸籍の前の戸籍が必要なのですが、現在の戸籍の一つ前というと、ほとんどが②の改製原戸籍です。(法改正は何年かに一度の割合で行われています)

 

そして、出生までの戸籍を遡ると除籍になっている戸籍へとたどり着きます。

相続人が既に死亡していた場合

被相続人の出生から死亡までの戸籍の取寄せが終わったら、相続人が誰であるかを確認する作業に入ります。

既に死亡している相続人がいて、その相続人に子供がいた場合は、代襲相続によりその子供が相続人となります。

そのため、死亡している相続人出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。

なぜすべて必要かというと、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となる理由と同様、その相続人の子供はみな相続人となるため、出生からの戸籍がなければその人の相続人全員を確定させることができないからです。

 

相続人全員の現在(最新)の戸籍について

相続手続きには相続人全員の最新の戸籍(以降「現在戸籍」といいます)が必要ですが、誰が相続人であるかをきちんと戸籍から読み取る必要があります。

先ほど説明した、「相続人が既に死亡していた場合」について、相続人の子供は必然的に相続人となりますが、では相続人に配偶者がいた場合は?

 

次で説明していきます。

 

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