戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
 

相続戸籍相談センター

【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続の相談受付中!

お気軽にご相談ください

相続に関する相談のみ受付中!

03-6382-6658

外国人の戸籍、外国人と結婚した人の戸籍

外国人の戸籍、外国人と結婚した人の戸籍

外国に住む日本人、日本に住む外国人など、近年では国際交流が進んでいる影響で、国際結婚が増えています。


 

相続人の中に外国人がいる場合や、外国に居住している相続人がいる場合等の相続手続きでは、どのような戸籍が必要なのでしょうか。

外国人と結婚した相続人(日本国籍)の戸籍

外国人と結婚して役所に婚姻届出を提出すると、自分が筆頭者となる新しい戸籍ができます。

日本人同士の婚姻の場合は、氏を名乗る方が戸籍の筆頭者となり、夫婦2人同じ戸籍に入りますが、外国人配偶者の場合は、日本国籍である一方の人の戸籍が新たに作られます。

ちなみに、外国人配偶者の戸籍は作られず、日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実(配偶者の氏名、生年月日、国籍)が記載されるのみです。

 

氏について

外国人と結婚した場合でも、国籍が日本である限り、日本人としての氏は変わりません。

もし、外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、婚姻後6か月以内に氏の変更届出をする必要があり、6か月が過ぎてからの変更は家庭裁判所での許可が必要です。

相続人に外国籍の人がいる場合

 

日本人が外国人と結婚して日本国籍から外国籍に変更した場合や外国人の方が相続人となる場合、相続手続きに必要な戸籍謄本が日本にはありません。

相続人であることを証明する必要があるのですが、どのような書類が必要なのでしょうか。

 

戸籍制度のある国の場合

日本のように戸籍制度のある国の場合は、戸籍証明書を取得します。

そして、戸籍証明書を日本文に翻訳したものを用意します。

※ 戸籍制度がある国の例:中国、台湾など

※ 韓国は2008年1月1日より戸籍制度を廃止しました。

 

戸籍制度がない国の場合

戸籍制度がない国の場合はそもそも「戸籍」というものがないので、戸籍証明書を出すことができません。この場合は、次のように証明をします。

 

 

【外国に住んでいる外国籍の相続人の場合】

日本国籍から外国籍に変更している場合は、もともとは日本に戸籍があったはずなので、過去の戸籍をたどっていくことで相続関係を確認します。

その他、居住している国で「サイン証明」を発行してもらう必要があります。

 

【日本に住んでいる外国籍の相続人の場合】

一度も日本の戸籍が作られたことがない外国籍の相続人の場合、配偶者であれば日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実が記載されているので、相続関係はそこで確認をすることができます。

その他、日本にある外国の大使館で本人確認書類を発行してもらう必要があります。


 

 相続手続きには、戸籍の他に印鑑証明書や住所を証明する書類が必要な場合があります。

しかし、国によってはこれらを用意することが困難な場合がありますので、相続人に外国籍の方がいる場合は、一度私どものような相続の専門家へご相談いただくことをおすすめします。

ご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

このホームページの監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修

相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

相続のご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム

遺言書必要度診断

実際にあった相続手続き事例集

司法書士鈴木敏弘

代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。