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かんぽ生命の相続手続き

ゆうちょ銀行の口座は、高齢者であればほとんどの方が持っていると言っても過言ではないかと思います。
また、ゆうちょ銀行と同様かんぽ生命についても、平成19年(2007年)の郵政民営化以前の契約については、日本郵政公社が行っている政府保証のある生命保険となり、その安心感や保険料の安さ、種類の多さから、多くの方が加入していました。

そのため、現在発生している相続の多くで、かんぽ生命の相続手続きが必要となっています。

以下、かんぽ生命の各種相続手続きについて、詳しくご説明させていただきます。

かんぽ生命(簡易生命保険)の保険証書がある場合


保険証書原本がお手元にある場合、そちらを持参し、最寄りの郵便局窓口で、「相続が発生した」旨お伝えください。
証書原本があれば、契約内容等確認ができ、必要となる書類のご説明や所定書類の受領ができます。
※ご状況によっては、相続が発生したことや相続関係がわかる書類を求められる場合もあります。

 

一般的なお手続きに必要となる書類
  • 保険証券(または証書)
  • 被保険者(被相続人となる方)の死亡がわかる除籍謄本や除票
  • 死亡証明書や入院証明書、被保険者の生年月日が確認できる書類
  • 手続きをされる方の本人確認がとれる身分証(運転免許証や健康保険証など)
    ※顔写真がない証明書類の場合、印鑑証明書とセットにする等2種類の確認書類を提出する必要があります。
  • 手続きをされる方の印章(ハンコ)
  • 保険金受取人または相続人となる方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 保険契約者および保険金を受領する方のマイナンバーが確認できる書類(入院保険金請求時には省略可)
  • 郵便局所定の申請書(契約者変更等請求書等・保険金等支払請求書等)

※入院保険金を請求される場合、被保険者の出生から死亡までの全戸籍や相続人の印鑑証明書等、他の書類が必要となる場合があります。
※名義変更になる場合、新たに保険契約者となる方の預貯金通帳や届出印が必要とされることがあります。
詳しくは最寄りの郵便局窓口にてご確認ください。

かんぽ生命(簡易生命保険)の保険証書がない場合
※かんぽ生命で契約があるかどうか自体不明な場合


かんぽ生命で保険契約をしていたと生前に被相続人(故人)から聞いていたが、その契約の詳細がまったくわからないような場合、そもそも契約をしていたのか、していたのであればどのような保険を契約していたのか、確認することができます。

※保険契約があることはわかっていて、保険証書はないが、契約内容の確認がとれる何らかの資料があれば、

上記「保険証書原本がある場合と手続き内容はほとんど同じです。

かんぽ生命の契約有無の確認方法(必要書類)
  • 郵便局所定の申請書(証明書発行依頼書)
  • 被保険者の死亡の事実が書かれた戸籍または住民票除票
  • 被保険者の相続人であることが確認できる戸籍
  • 手続きする相続人の印鑑証明書
  • 手続きする相続人の実印
  • 手続きする相続人の身分証(運転免許証や保険証)

※ご状況により別途書類の提出を求められる場合もあります。詳しくは郵便局窓口でご確認ください。
※手続きをするために窓口に行く方が相続人ではない方(相続人の代理人等)になる場合、相続人自筆の委任状が必要となります。

かんぽ生命の契約有無の確認を行いたい場合、上記のような書類が必要となります。


申請日から過去10年分までさかのぼって、かんぽ生命の契約有無の確認ができます。
契約内容の把握ができたら、上記の保険証書がある場合と同様に、相続手続きを進めていくことになります。

当事務所では、かんぽ生命の相続手続きについても、サポートさせていただいております。
もしご自身では手が回らない、他の相続手続きとまとめてお願いしたい、というご希望がございましたら、ぜひ一度お気軽に無料相談をご利用ください。

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