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亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する書類のことで、不動産の相続登記(名義変更)の手続きの際、必要書類として作成し法務局へ提出します。
※ 場合によっては、金融機関やその他相続手続きなどでも使用されます。
形式は様々ですが、主に次のようなことが書かれています。
被相続人について
・氏名
・生年月日
・死亡年月日
・最後の本籍
・最後の住所
・登記簿上の住所(不動産を所有していた場合)
相続人について
・氏名
・続柄(被相続人との関係性)
・生年月日
・現住所
不動産の相続登記の手続きでは、法定相続人が誰であるのかを証明しなくてはいけません。
そのため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人の戸籍謄本を取得して法務局へ提出するのですが、
相続関係説明図を一緒に添付することにより、提出した戸籍謄本は手続き完了と共に還付してもらえます。
なぜ還付してもらえるのかというと、戸籍謄本等で証明される相続関係と添付した相続関係説明図の相続関係に相違がないことの確認ができれば、法務局で戸籍謄本等を保管しておかなくとも、相続関係説明図で相続関係を把握することができるからです。
逆に言えば、相続関係説明図を添付しなければ、提出した戸籍謄本等は一切返してもらえないか、戸籍謄本等をすべてコピーをとって原本還付手続きが必要になります。
不動産の相続手続き以外にも、金融機関など他の相続手続きがあれば、還付してもらった戸籍をそのまま他の相続手続きで使用することができるので、
わざわざ金融機関の手続き用にと同じ戸籍謄本等を何セットも取得する必要がありません。
相続関係説明図は家系図のようなもので、相続人が少なければ手書きでも作成はできるでしょう。
ただし、婚姻関係にある場合はつなぐ線を二重線にするなど、一定の決まりもあるため、手書きで作成するにはある程度の知識がなければ難しいと言えます。
また、本来相続する人が被相続人よりも先に死亡している場合は、その相続人の子どもや孫等が代襲相続するので、相続人の人数が増えることが多く、手書きで作成するのはとても手間のかかる作業となります。
ちなみに、専門家(弁護士・司法書士・税理士等)へ依頼した場合は、相続関係説明図は専門家が作成してくれることが多いです。ただし、作成手数料としていくらか報酬がかかる場合もあります。
なお、当センターでは、戸籍の収集等ご依頼をいただいたお客様に対しては、追加報酬なしで、無料で作成させていただきます!
もし費用等が気になる、できるだけわかりやすい料金形態で登記を依頼したい、という方は、ぜひ当センターまでお問合せください。
パック料金でわかりやすい料金形態をご提案させていただきます。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。
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