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2024.8.19更新
相続財産の中に有価証券(株式や投資信託等)がある場合で、被相続人が、どこの証券会社や信託銀行で保有しているのか、不明な場合、照会する機関を「証券保管振替機構」=ほふり、といいます。
ほふりは、上場株式を保有する投資者の氏名・住所・口座の保有情報(登録済加入者情報)データを集中保管している機関です。
名義書換や売買に伴う受け渡し、発行会社への株主通知等も行っています。
株について、被相続人(故人)が生前どこで取引をしていたのか不明な場合や、株取引をやっていたとは聞いていたが、関連資料が全く見つからない場合等、もし、どこの証券会社で取引していたのか、全く不明という場合、「証券保管振替機構(ほふり)」に照会をかけることで、証券会社や信託銀行の口座有無、口座があれば加入者口座コードを確認することが可能です。
法定相続人、受遺者、法定相続人の法定代理人や任意代理人、遺言執行者、であれば、ほふりに照会をかけることができます。
開示結果を受け取るまでの期間ですが、書類がほふりに到着してから、3~4週間程度かかることが多いです。
急いでほしい、と伝えてもそういった特別対応は行っていませんので、早めに手続きすることをおすすめします。
ほふりの照会結果は、口座有無と加入者口座コードしか記載がなく、どんな銘柄を持っていたのか等詳細がわかりません。
そのため、ほふりの照会がおわり、知らなった証券会社や信託銀行の口座があることがわかったら、改めて証券会社や信託銀行へ残高証明書の発行依頼をしましょう。
ほふりで照会をかけても、下記に該当するような稀なケースの場合、口座の確認ができません。
その他、非上場株式については、ほふりの登録対象外(一定要件を満たす銘柄については登録されていることもあります)となりますので、ご注意ください。
株式を持っていたとは聞いていたものの、どこで保有しているのかまったくわからず。自分でほふりの照会をかけてみたものの、証券会社や信託銀行の口座が沢山判明してしまって、どこから手を付けてよいのかわからなくなってしまった・・・
そんな時は迷わず、弊所のような相続の専門家へご相談ください。
ほふりの調査は勿論のこと、判明した口座があれば、その後の調査についてもすべてまとめてご依頼いただければ、弊所で代理人として調査を進めさせていただきます。
ほふりで照会を行う際には、法定相続情報一覧図または戸籍が必要です。
主に必要な戸籍は、
・被相続人の亡くなったことの記載がある戸籍
・調査をする人が相続人であることがわかる戸籍
です。
相続関係によっては多くの戸籍が必要となる場合もありますので、必要な戸籍でお困りのことがありましたらぜひ一度ご相談ください。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
どうぞ安心してご相談ください。
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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。
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