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金融機関の相続手続き

大手銀行(メガバンク)、地方銀行、信託銀行、証券会社など、いろいろな金融機関がありますが、必要な戸籍についてはどこの金融機関でもほとんど同じです。

 

ただし、ゆうちょ銀行は例外で、被相続人の出生からではなく、婚姻後から死亡までの戸籍を求められます。

 

よって、ゆうちょ銀行しか相続手続きをする必要がない方については、被相続人の婚姻後から死亡までの戸籍を取得すれば手続きは完了できますが、

他の金融機関では原則、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要とされますので、金融機関の相続手続きをする場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍は必須、とお考えいただいてよいと思います。

また、金融機関ではそれぞれ所定の用紙が用意されているので、その用紙に相続人全員の署名捺印をして相続手続きを進めていくことになります。

金融機関の相続手続きで必要な戸籍

 

①被相続人の出生から死亡までの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本


 

②相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)

 

 

※相続人が兄弟姉妹(甥姪)の場合は、相続人調査のために上記戸籍に加え、被相続人の両親(場合によっては祖父母まで)の死亡がわかる戸籍や、甥姪が代襲相続している場合はそのことがわかる戸籍が必要となります。

 

現在は、ゆうちょ銀行やメガバンクをはじめ、多くの金融機関で「法定相続情報一覧図」の写しが使用できるようになっています。

遺言書がある場合の金融機関の相続手続きに必要な戸籍

遺言書による相続手続きの場合は、以下の戸籍を提出します。

 

①亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本

 


遺言書がある場合は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を提出する必要はありません。

 

しかし、遺言書の内容によっては、不備漏れがあるとして遺言書が使えず、遺言書がなかったものとして手続きを進めなければならない場合もあります。


 

注意したい点は、銀行名口座番号株の銘柄などの詳細が書かれているかどうかです。


 

遺言書があっても、詳細について書かれていない場合は遺言書に記載がないとみなされ、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と、相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)が必要となります。


 

また、遺言内容に不備がなかったとしても、相続する人が被相続人のどういう関係性にある人なのかを確認するため、別途戸籍の取得を求められる場合もあります。

 

 

 

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