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おじ・おばの相続は、次のような場合に発生します。おじ・おばの相続は、次のような場合に発生します。
もともとの相続人にあたる、おじ・おばの兄弟姉妹が死亡していた場合、その子供に相続権が移るので自分がおじ・おばの相続人となり、これを代襲相続といいます。
そのため、代襲相続であることの証明として、被相続人の戸籍の他に、自分の父母(おじ・おばの兄弟姉妹)の死亡の事実を証明する戸籍が必要となります。
①被相続人(おじ・おば)の
出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本)
②被相続人の父母の
出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本)
③被相続人の兄弟(私の父母)の
出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本)
④相続人の現在の戸籍(戸籍謄本)
一般的に相続のお手続きで使用する戸籍は、被相続人の死亡の記載のある戸籍から集めていき、そこから順番にたどっていきます。
しかし、おじ・おばの相続の場合、どなたが戸籍を申請するかによって、戸籍の収集時間と手数料が変わってきます。
質問:おじが亡くなりました。おじには子供がおらず、両親も他界しており、おじの兄である私の父が相続人となるはずでしたが、昨年他界したため、私が相続人となり、戸籍などを集めていくことになりました。
甥姪である私でもおじ・おばの戸籍を取得することはできますか?
回答:原則、おじ・おばの戸籍はとることができません。
どういうことかというと、原則、本人からの委任状なしに無条件で戸籍をとることができるのは、
・本人
・直系血族
・配偶者
に限られているからです。
その他の親族が戸籍をとる場合は本人からの委任状が必要となります。
しかし、本人が亡くなっているので委任状がありません。
どうしたらよいでしょうか。
相続人であれば正当な理由があるということで、おじ・おばの戸籍をとることができます。(戸籍法第10条)
しかし、自分が相続人の立場にあたることを証明する戸籍を添付する必要があります。
請求先の役場に確認できる戸籍がある場合は、申請書類と身分証で戸籍をとることができますが、もし本籍地が違う場合は、証明できる戸籍を添付しなくては戸籍を交付してもらえません。
被相続人と本籍地が違う場合は、死亡の戸籍をとるためにまずは自分が相続人にあたることを証明する戸籍を集める必要がありますが、どの戸籍で証明できるのかは、戸籍の内容によって異なりますので、おじ・おばの相続で戸籍を収集したいという方はぜひ一度ご相談ください。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
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