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戸籍を取得して相続人の調査をおこなっていると、所在が不明な相続人、生死が不明な相続人がでてくることがあります。
行方不明だからといって、そのままその相続人を除いて手続きを進めることはできませんので、あらゆる調査を行い、どのような調査を行っても行方不明であるというところまで調査をする必要があります。
生死不明になった時から7年経過している場合は家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てをすると死亡したものとみなされます。
この場合は、行方不明者以外の相続人で手続きを進めていくことができます。
なお、行方不明の相続人に子供がいた場合は、代襲相続して子供が相続人となります。
住民票を取り寄せたら相続人の欄に「不現住」の記載があり、調査をしたところ国内にいないということがわかった。
このような場合、外国の住所を調査する必要がありますので、滞在している外国の日本領事館に所在確認の手続き(外務省が実施する「所在調査」)を依頼する必要があります。(滞在している外国が不明な場合は調査することができません。)
住所を特定できる法的な書類として「住民票」「戸籍の附票」がありますが、いずれを取り寄せても所在が確認できなかった場合、または生死不明な状態から7年経過していない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行い管理人が行方不明の相続人の代理人となって手続きを進めていくことができます。
「不在者財産管理人」の申立ては、遺産に関して利害関係があるものが申立てをすることができます。
行方不明者に代わって財産管理者が相続手続きを行い、行方不明者が現れるまで管理を続けて行きますが、その後も行方がわからず7年経過した場合、利害関係者に「失踪宣告」の申立てをおこなってもらうことで、行方不明者が相続した分をもう一度相続人で遺産分割することができます。
一般的に疎遠であるがために住所が不明という場合は、被相続人の戸籍を辿って行くことで住所を特定できる可能性が高いです。
しかし、国外に住んでいる場合は、手続きに時間がかかる上、煩雑な場合が多いので、国外の所在調査は当センターのような相続の専門家へ一度ご相談されることをおすすめいたします。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
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