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相続手続きの期限

相続の手続きには、期限が設けられている手続きと設けられていない手続きがあります。

期限があることを知らずに手続きをしないままにしておくと、後々大変なことになることもあります。よって、相続が発生したらまず期限のある手続きは何かをご確認ください。

期限のある相続手続き

  • 相続放棄 3ヶ月
  • 限定承認 3ヶ月
  • 準確定申告 4ヶ月
  • 相続税申告 10ヶ月
  • 相続登記 3年
    2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。
    過去に発生した相続も対象です。詳しくはこちらをクリック。

相続放棄の期限

 

相続放棄の期限は「3か月」です。

この3か月というのは、いつから3か月かというと、被相続人(故人)が亡くなった日からではなく、“自分が相続人であることを知った日から”3か月です。

例えば、被相続人と疎遠になっていたので、被相続人が亡くなったことを知ったのが亡くなった日から半年後だったという場合、死亡した日からはすでに3か月以上経過していますが、死亡の事実を知った日(自分が相続人であることを自覚した日)から3か月目が期限となりますので、まだ相続放棄の期限3か月を過ぎていない、ということになります。そして期限内であれば相続放棄をすることが可能です。

しかし、実際の死亡日から3か月以上経過している場合は、なぜ期限を過ぎて相続放棄をするのか、その正当な理由を相続放棄の手続き先である家庭裁判所へ説明しなければなりません。

説明とは、わざわざ裁判所に行ってするのではなく、郵送申立ての場合は一般的に、理由を書いた書面を相続放棄の申述書と一緒に提出すればかまいません。

 

「正当な理由」とは、“被相続人と疎遠で死亡したことを知らなかった”など、“期限があることを知らなかった”という理由以外のことで、自己都合による理由以外を指します。

限定承認

限定承認の期限は、相続放棄の期限と同じく「3か月」です。

またこれも相続放棄と同じく、“自分が相続人であることを知った日から”3か月です。

限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのかまったく見当がつかない場合に利用されます。

ただし、限定承認の手続きは個人で手続きをするのは難しく、ほとんどの方が司法書士や弁護士等の専門家に依頼して手続きを進めます。

またその際、専門家に支払う報酬も最低50万円~など費用が高額になることが多く、その費用をかけてでも手続きを希望される場合でないと、おすすめできません。

また裁判所での手続きとなるため、手続きが終了するまで1年以上かかる場合が多く、時間もかかります。

最大の問題点としては、相続人全員で裁判所へ申立てをしなければ、限定承認の手続きはできないという点です。

相続人のうち一人でも協力してくれない人がいる場合は、限定承認の手続きはできないのです。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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