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戸籍に有効期限はある?

日本において相続手続きを進める場合、遺言がある場合でも、かならず最低でも戸籍1通は手続き上必要となってきます。

では、その戸籍について、相続手続き上、有効期限はあるのでしょうか?

手続き先(提出先)によって期限がある場合があります。

どのような相続手続きで使うかによって、戸籍に有効期限がある場合があります。

 

【不動産の名義変更(相続登記)】

不動産の名義変更手続きにおいて、原則として有効期限は設けられていません。古い戸籍(除籍や改製原戸籍)については、発行されたのがかなり前でも、その内容は変わることがありませんので、相続が発生する前に取得されたものでも使用できるでしょう。

※当然のことながら、被相続人の死亡記載があるものは、死亡日以後に取得したものを使う必要があります。

【金融機関の払戻しまたは名義変更手続き

銀行の相続手続きにおいては、各銀行によって、有効期限が設けられている場合と設けられていない場合があります。

メガバンクでは、被相続人の戸籍に発行期限はなく(死亡記載があるものはもちろん死亡日以後に取得する必要があります)、相続人の戸籍もよほど古いものではなく、本籍地等情報に変化がないようであれば、使うことができます。

一般的には、相続人の戸籍は相続発生以後に取得したもので発行日から6か月~1年以内、被相続人の戸籍は6か月~1年以内のものであれば、問題ないところが多いです。

相続登記のみであれば、古い戸籍でも使えますが、金融機関の手続きもあるような場合、基本的には、相続発生後にすべての戸籍を再取得されたうえで各種手続きを進めていく方が、どの手続きにも問題なく使えますので無難です。

地銀や信金、非上場株式の名義変更手続き等になると、相続手続きに不慣れなためか、戸籍や印鑑証明書の期限が極端に短かったり、通常は必要になると思えないような証明書類の提出を求められたり、あまり融通が利かない機関があります。 相続人の3か月以内の住民票(家族全員の記載あり)を求めてきたり、戸籍や印鑑証明書もすべて3か月以内と言われたりすることもありますので、可能であれば、各種証明書の取得を始める前に、手続きが必要な全機関へ証明書類の有効期限の確認をされるほうが良いでしょう。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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