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こんなときはどうしたらいいの?

こんなときはどうしたらいいの?

①被相続人や相続人の本籍地がどこかわからない場合

住民票にも本籍地が載っていますので、先に住民票を取得してから戸籍の収集を開始してください。


 

※住民票の交付申請書に必ず、「本籍地も記載する」と記載してください。

②被相続人の本籍地も住所もまったくわからない場合

相続人の戸籍を取得して、さかのぼって調査していきます。

 

被相続人直系尊属(父母や祖父母など)であれば、一般的には同じ戸籍に入っている期間がありますので、相続人の戸籍をたどっていくことで、被相続人の本籍地を確認することができるでしょう。

 

ただし、昔の戸籍は役所の人が手書きで書いていて、筆や古い字体などを使用していることも多いため、慣れない方にとってはとても読みにくい書面となっています。

内容を読み取れない場合は、戸籍の取得もままならないばかりか、相続人の調査も正確にできません。

本籍地と住所がまったくわからないという場合は、一度お問い合わせください。

③戸籍の申請は誰でもできるの?

 

相続人であれば誰でも戸籍をだしてもらえるのかというと、実はそうではありません。


 

一般的に、無条件で戸籍をだしてもらえるのは、本人配偶者直系血族(父母や祖父母、子どもや孫等)だけです。

 

 

兄弟姉妹の戸籍は、自分と同じ戸籍に入っていれば取れますが、別の戸籍に入っている場合、正当な権利がない限りは、原則取れません。

 

ちなみに、「相続が発生し、自分が相続人となった」ことで、本来取得できない戸籍でも、取得請求する正当な権利が発生したことになります。


 

そのため、被相続人が兄弟姉妹(甥姪)となる場合は、被相続人の戸籍を取るために被相続人に子どもがおらず、被相続人の父母や祖父母が死亡していることがわかる戸籍を、正当な請求権利がある証明書類として、戸籍の交付申請時に一緒に出す必要があります。

 

証明書類を出さなければ、正当な権利が発生していることを役所で確認できませんので、戸籍はとれません。

 

被相続人が兄弟姉妹(甥姪)となる場合、戸籍を取得するだけでも複雑な手続きとなりますので、このような場合は、一度お問い合わせください。

 

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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