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相続財産の種類について

「相続財産」は預貯金や不動産などプラスの財産の他、お借入れ、未払い金などマイナスの財産も相続財産となります。

プラスの相続財産

①不動産に関するもの

土地(宅地、田畑、山林、牧場など)

建物(家屋、倉庫、駐車場、店舗など)

権利(借地権、地上権、定期借地権など)

 

②金融に関するもの

現金、小切手、預貯金(普通預金、定期預金、定額積立など)、株式、国債、有価証券、出資金、証券投資信託、売掛金、貸付金など

 

③動産

(家庭用財産)

車、家具、貴金属、宝石、骨董品など

(事業用財産)

機械装備、器具、自動車、商品、製品など

 

④その他の財産

電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、特許権、漁業権など

マイナスの相続財産

①借金(借入金、買掛金、振出小切手、手形債務など)

②未払いの公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)

③その他未払い金(家賃、医療費など)

④保証債務(保証金、預かり敷金など)

相続財産に該当しないもの

 

墓地、仏壇、仏具、神具、香典など

みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、被相続人の死亡により発生した財産で、本来の相続財産(被相続人が築いてきた財産)にはあたらないが相続財産と同等の価値があるもののことを言います。

そのため、みなし財産は指定された受取人の財産という扱いになるため、相続人同士で遺産分割協議には含めませんが、相続税の課税対象となっているので注意が必要です。(一定額までは非課税)

 

①生命保険金

※亡くなった方が契約者(保険金を支払っていた人)で、受取人が指定されていた場合、指定された受取人の財産という扱いになるため相続財産にはなりません。

②死亡退職金(受取人が被相続人に指定されている場合は相続財産となります)※死亡後3年以内に受け取ったものに限られます。

③弔慰金、花輪代

④被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産

※相続税を節税しようとする行為を防ぐために、死亡日より3年以内に受け取った財産は、相続財産と“みなす”ため、「みなし相続財産」となります。

このように、相続財産には多くの種類があり、財産にはならないだろうと思っていて勝手に処分してしまうと、あとあと問題になってしまうこともあります。

ご自身で相続財産にあたるのか判断が難しい場合は、処分などをしてしまう前に専門家へご相談ください。

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