戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>
相続の相談受付中!
お気軽にご相談ください
相続に関する相談のみ受付中!
03-6382-6658
「相続財産」は預貯金や不動産などプラスの財産の他、お借入れ、未払い金などマイナスの財産も相続財産となります。
①不動産に関するもの
土地(宅地、田畑、山林、牧場など)
建物(家屋、倉庫、駐車場、店舗など)
権利(借地権、地上権、定期借地権など)
②金融に関するもの
現金、小切手、預貯金(普通預金、定期預金、定額積立など)、株式、国債、有価証券、出資金、証券投資信託、売掛金、貸付金など
③動産
(家庭用財産)
車、家具、貴金属、宝石、骨董品など
(事業用財産)
機械装備、器具、自動車、商品、製品など
④その他の財産
電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、特許権、漁業権など
①借金(借入金、買掛金、振出小切手、手形債務など)
②未払いの公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)
③その他未払い金(家賃、医療費など)
④保証債務(保証金、預かり敷金など)
墓地、仏壇、仏具、神具、香典など
みなし相続財産とは、被相続人の死亡により発生した財産で、本来の相続財産(被相続人が築いてきた財産)にはあたらないが相続財産と同等の価値があるもののことを言います。
そのため、みなし財産は指定された受取人の財産という扱いになるため、相続人同士で遺産分割協議には含めませんが、相続税の課税対象となっているので注意が必要です。(一定額までは非課税)
①生命保険金
※亡くなった方が契約者(保険金を支払っていた人)で、受取人が指定されていた場合、指定された受取人の財産という扱いになるため相続財産にはなりません。
②死亡退職金(受取人が被相続人に指定されている場合は相続財産となります)※死亡後3年以内に受け取ったものに限られます。
③弔慰金、花輪代
④被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産
※相続税を節税しようとする行為を防ぐために、死亡日より3年以内に受け取った財産は、相続財産と“みなす”ため、「みなし相続財産」となります。
このように、相続財産には多くの種類があり、財産にはならないだろうと思っていて勝手に処分してしまうと、あとあと問題になってしまうこともあります。
ご自身で相続財産にあたるのか判断が難しい場合は、処分などをしてしまう前に専門家へご相談ください。
お気軽にお問合せください
戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
どうぞ安心してご相談ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修
相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。
メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。
お問合せフォーム
代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。