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相続人としての権利は相続人として生きていることが前提となります。
すでに亡くなっている相続人がいる場合、その相続人の相続分はどうなるのでしょうか。
もともとの相続人がすでに亡くなっていた場合は、その相続人の子が相続人となります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といって、この制度によって相続人となった人を代襲相続人といいます。
たとえば父親が亡くなりもともとの相続人である子がすでに亡くなっていた場合、孫が相続人となります。
また、亡くなった方に子がおらず両親も他界している場合、兄弟姉妹が相続人となるのですが、兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、甥姪(おい・めい)が相続人となります。
このような代襲相続は、直系卑属(被相続人の子どもや孫など)であれば何代先までも代襲していきますが、もともとの相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続人となれるのは甥姪までです。
甥姪に子がいたとしても相続人とはなれません。
『祖父の弟の相続について私は相続人となりますか?』
祖父の弟には子がおらず、曾祖父母もすでに他界しています。
兄である祖父はすでに他界しているので、祖父の子である父が相続人となるのですが、数年前に父は亡くなっています。
そうすると、父の子である私が相続人となりますか?
相続人ではありません。
上記の話で言うと、祖父の弟の相続人となれるのは、甥姪である父までです。
被相続人からみての直系卑属であれば何代までも代襲していきますが、もともとの相続人が兄弟姉妹となるので、今回の例で言うと私は甥姪の子にあたるので相続人とならないのです。
なお、相続放棄に関しては、この代襲相続は適用されません。
もともとの相続人が放棄することでその人は相続人ではなかったいう扱いになるため、放棄をした相続人の子は代襲相続しないのです。
不動産の相続手続きには期限がないため、名義変更せずに親族が住んでいたというのはよくあるは話です。
ある日、祖父名義の不動産をそろそろ名義を変更したほうがいいなと思って、相続手続きを開始して相続人調査をしました。
すると、祖父は過去に2回結婚していたことがわかり、10人の子がいました。
子の中にはすでに他界している方もいたので、代襲相続して孫たちが相続人となっていたのですが、祖父の全ての戸籍が集まって、相続人が確定できたので人数を数えてみると、その数なんと18人。
名義変更をしないまま放置していたことで、相続人がこんなにも増えてしまいました。
遺言書がない場合、一般的には相続人全員で手続きをする必要があります。
相続人18人となると戸籍を集めるのにも多大な時間がかかり、手続書類にも全員で署名捺印が必要なので、全ての手続きを終えるために長い時間が必要となるのです。
直系卑属の代襲相続は何代までも続きます。
相続人の人数が増えすぎる前にお手続きされることをおすすめいたします。
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