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認知症の相続人がいる場合の相続

相続人のなかに、認知症や精神疾患等で判断能力に問題がある人がいた場合、その本人が遺産分割協議書に署名捺印しても、法的には無効とされてしまいます。

そのため、判断能力に問題がある人が相続人の中にいた場合、原則として成年後見制度の利用を検討しなければなりません。

●認知症と診断されている相続人がいる場合

すでに認知症と主治医から診断をされている人は、遺産分割協議を行なうことができませんので、成年後見人がその相続人の代理人となって、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書や関係書類に署名捺印をします。

もしまだ、成年後見人が就いていない状況の場合、相続手続きを進めるために、成年後見人の申立てを家庭裁判所で行ないます。

※ 他の相続人が後見人になっている場合、ご注意ください ※

同じ相続人という立場の人が、認知症の相続人の成年後見人になっている場合、利益相反の立場から、成年後見人として手続きの代理をすることができません。

その場合、成年後見人とは別に、特別代理人の選任手続きを行なう必要があり、就任した特別代理人が認知症等判断能力に欠ける人の代理人として、遺産分割に参加することになります。

特別代理人の手続きについて詳しくはこちらをクリック

●認知症なのか不明な相続人がいる場合

普段の生活は問題なくできているけど、時折呆けたようなことがある・・・

それが年相応の物忘れ、という程度なら問題ありませんが、認知症が疑われるような場合、一度主治医に診断してもらって判断をあおぐ必要があります。相続人自身の判断ではわからない、ということであれば、医師にきちんと診断してもらって、他の相続人や第三者から問題視されても、「判断能力に問題ない」と書かれた診断書があれば、何か言われた場合に証明として提示することができるため、安心です。

 

当事務所でも、判断能力の可否に曖昧な点があるようなケースの場合は、ご依頼前に主治医に診察をしてもらってからのご依頼をお願いしています。

●認知症の相続人が相続放棄をした方がよい場合

被相続人に遺産がほとんどなく、残るのは負債だけ・・・という場合、多くの相続人が相続放棄手続きを進めていくかと思いますが、認知症の相続人は、その行為に法的効力がありませんので、すぐに相続放棄をすることができません。

その場合もやはり、認知症の人の代理人として、成年後見人が相続放棄手続きを行ないます。

ただし、成年後見人の選任手続きは、裁判所へ提出する書類の収集や、裁判所での面談等が行なわれるために、一定の時間を要する手続きとなります。

そのため、相続放棄の期限である3ヶ月を超えてしまうこともしばしばあると思います。

しかしながら、認知症の相続人の場合、そもそも判断能力がないため、自己が相続人であることを認識していることも確かではなく、相続放棄の期限の起算点は、成年被後見人(認知症の人)が相続人であることを「成年後見人が」知った日、となり、成年後見人が正式に就任した日が起算の目安、ということになります。

 認知症になったら生前対策もできない

認知症やその他疾患で判断能力がないと診断された場合、その方が行なった法的行為は無効と扱われます。

そのため、節税のために不動産を売買したり、生前贈与を行なったり、遺言書を書いたりするすべての行為が法的には無効となります。

「じゃあ、生前対策は何ができるのですか?」とご相談にいらっしゃるご親族様もいらっしゃいますが、認知症等判断能力がないと診断された場合、原則として一切の法的行為が行なえず、その方自身が行なう生前対策はすべて検討できない、行なえないということになります。

ひとはいつ認知症を発症するのかわかりませんので、やはり

『生前対策はお早目に!!』

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