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生命保険は受取人が指定されている場合と指定されていない場合で必要となる戸籍が異なります。
そのため、まずは被相続人(亡くなった方)がどういった内容で保険に加入していたかをご確認ください。
受取人が指定されていた場合、保険金は亡くなった方の財産ではなく受取人の財産となりますので、遺産分割の対象に含めません。
また、保険金受取については、受取人ご本人様ではないと受付していただけないところがほとんどなので、一般的にはご本人様にお手続きいただくようお願いしております。
生命保険会社に保険金請求の手続き依頼を行うと、必要書類の案内、請求書などが送られてきますので、戸籍等の収集だけ専門家へ依頼するという方法が、費用を抑えられスムーズにお手続きが進められます。
保険会社によって必要な戸籍が異なりますが、一般的には次の戸籍が必要とされています。
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本または戸籍抄本
・受取人の戸籍謄本または戸籍抄本
※保険会社によっては、亡くなった方の住民票(死亡日が記載されているもの)と受取人の戸籍謄本(抄本)で手続きできる場合もあります。
受取人が指定されていない場合は、亡くなった方の相続人全員が受取る権利がありますので、遺産分割の対象となります。(保険契約の内容によっては受取人が指定されていない場合の規定があれば、その契約に従うことがあります。)
そのため、その他の金融機関の相続手続き同様、相続人特定のため次の戸籍等が必要となります。
(※あくまで一般的に必要とされている戸籍ですので、保険会社により必要となる戸籍が異なる場合があります)
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)
指定されていた受取人が死亡していた場合、法律に基づくと受取人の法定相続人が受取る権利があります。
しかし、実際には保険会社の契約内容に基づいて手続きされるため、受取人が誰になるのかによって必要な戸籍が異なります。
指定受取人がすでに死亡していた場合、まずは保険会社に契約内容についてご確認ください。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
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