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まず、原則として相続手続きに必要となる戸籍の種類としては下記のとおりです。
上記1.の必要な戸籍がどこまでの範囲になるのか、確認が済んだら、まずは自分(相続人自身)の戸籍を取得します。
親子相続となる場合、未婚の子どもは通常親と同じ戸籍に入っていますが、既婚の子どもや分籍している子どもは、親の戸籍とは別に子ども(相続人)自身の戸籍が必要となりますので、まずは取りやすい自分(相続人自身)の戸籍から取得します。
相続人自身の戸籍を取得することで、その父母欄に被相続人となる方の名前の記載があり、親子関係を証明できますし、兄弟相続であっても、同じ親であることの証明ができます。
なお、相続人自身が自分の本籍地を知らない場合、被相続人の本籍地がわからない場合は、それぞれ住民票(本籍地の記載あり)を取得すれば、本籍地の確認ができますので、まずは住民票を取得するとよいでしょう。
親子相続の場合、上記2.の戸籍を取得すれば、父母欄で親子関係の確認がとれますので、比較的容易に親の戸籍をたどって取得していくことができます。
兄弟相続となる場合、被相続人がずっと未婚(生涯未婚)の場合であれば、親の戸籍をたどることで、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を容易に取得できますが、結婚歴があると、通常親の戸籍からは除かれますので、別の請求が必要となります。その場合はまず、親の出生~死亡の全戸籍を取得してから、被相続人となる兄弟姉妹の戸籍を取得していくという流れで申請していくとよいでしょう。
なお、兄弟相続の場合、状況によっては、直系尊属全員の戸籍を求められる可能性があります。被相続人の親の戸籍だけではなく、被相続人の祖父母(養祖父母含む)の戸籍まで求められる場合がありますので、ご注意ください。
代襲相続や数次相続が発生している場合、その関係性を示す戸籍もすべて必要となります。手続きを進める時点で健在の相続人までたどりつくのに、誰がいつ亡くなっているのか、その相続人は誰になるのか等確認できる戸籍が必要です。
代襲相続や数次相続が多く発生していると、その内容を読み込むだけでも時間や手間を要する作業となりますので、不明な場合は戸籍発行元の役所窓口でお尋ねいただくか、専門家へ依頼することを検討されたほうがよろしいケースに該当します。
「代襲相続について」詳しくはこちらをクリック
「数次相続について」詳しくはこちらをクリック
戸籍をたどっていく作業としては、「判明しているものから」順にたどっていくのが通常ですが、相続関係を特定しながら進める作業となり、相続関係が特定できないまま役所へ申請をしても、「発行できない(交付される権利がない)」と言われてしまうことになります。
単純な『親子相続』の場合は、こうした関係性の特定が容易にできるケースがほとんどとなり、戸籍の収集作業も問題なく進められるケースが多いですが、転籍を繰り返している方や、兄弟相続、数次相続となる場合、必要となる戸籍を請求するうえで必要とされる(関係性を証明する)戸籍も多岐にわたるため、ご自身で収集されることが難しいケースとなり、専門家へ依頼される方が多くなります。
戸籍は、現在交付されているものは、そのほとんどがデータ化されたものであり、読みにくいものではありません。
ところが、相続で使用する戸籍は古い戸籍も多くなり、手書きの戸籍がほとんどとなりますので、比較的読みやすい戸籍もあれば、達筆すぎて読めない戸籍も多く存在します。
戸籍の内容が理解できなければ、次の請求をどの役所にしていいのかもわかりませんので、相続手続きで必要となるすべての戸籍を収集することができなくなります。
役所の窓口によっては丁寧に説明をしてくれるところもありますが、「専門家に頼んだらどうですか?」と説明してくれない役所もあるようです。
慣れない戸籍の収集作業に加え、戸籍の解読作業も加わると、個人での作業は限界だといらだちを感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような時はぜひ一度、当事務所のような専門家にご相談ください。
令和6年3月1日から始まった「戸籍の広域交付制度」ですが、当面の間は暫定運用となっており、相続等で連続した複数の戸籍を請求する場合は予約が必要な役所もあり、申請から発行まで時間を要しているようです。
また、コンピューター化が終わっている場合でもデータ管理ができず現在も紙で保管されている一部戸籍もありますので、データ管理されていない戸籍は本制度を利用して発行してもらうことができません。
(本籍地の役所で「紙」で保管されているためです。)
広域交付制度で発行されない戸籍がある場合は、その戸籍については、本籍地の役所に請求することになります。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
どうぞ安心してご相談ください。
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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修
相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。
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