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戸籍の附票とは

住所の異動が記録されている書類のことで、本籍のある市区町村で、戸籍とセットで管理されています。

 

そのため本籍を置いている役所でしか交付してもらえません。

 

戸籍の附票には、本籍地筆頭者名、そしてその戸籍に在籍している人の住所の異動が記録されます。

そのため、戸籍の附票を交付してもらうには、住所ではなく、本籍と筆頭者名がわからなければ請求することができません。

住所異動が記録される期間は、その戸籍に本籍がある期間だけです。

 

婚姻や転籍などによって戸籍が変わった場合、新しい戸籍と共に新たに記録されることになります。

 

しかし、生まれてからずっと同じ本籍地であったとしても、様式の変更などにより戸籍と同様、附票についても改製されることがあるので、

その場合は、古い戸籍の附票(改製原附票(かいせいげんふひょう)と呼ばれています)は、保存期間の5年を過ぎると破棄され、昔の住所の記録はなくなってしまいます。

どのような時に戸籍の附票が必要?

法定相続人の連絡先がわからないとき

たとえば遠い親戚など連絡を取り合っていなかった方が法定相続人だった場合、相続手続きのために連絡をとりたくても戸籍ではどこに住んでいるのかを確認することができません。

そのような場合、本籍さえわかっていれば戸籍の附票を交付してもらい、相続人の住所(住民票をおいている所在地)を特定させることができます。

 

※ただし、附票に登録されている住所は、あくまで住民票に登録されている所在地です。住民票をきちんと居住地に合わせて登録していなければ、附票に書かれている住所=居住地とは断定できませんのでご注意ください。

不動産の相続手続き

不動産の謄本には、所有者の住所と名前が記載されています。

登記手続きをする際、記載されている所有者の住所と氏名が一致する公的な証明書類が必要となります。

不動産を登記した時の住所と亡くなった際の住所が異なる場合、住民票を取得しても同一人物であるということを証明できません。

 

住民票は、基本的にひとつ前の住所の記載はありますが、それ以上前の住所となると、記載が省略されている場合が多いです。

 

そうした場合、住民票以外に、戸籍の附票を交付してもらい、不動産の登記簿上に記載されている住所と同じ住所がどこかに記載されていないかを確認します。

記載されていれば、不動産の相続手続きで戸籍の附票を使うことになります。

 

なお、住民票でも附票でも、登記簿上の住所が確認できない場合、不動産の相続手続きは複雑となりますので、不動産登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

住民票とはどう違うの?           
住所を証明する書類として「住民票」がありますが、「戸籍の附票」との違いは何でしょうか。

管理している市区町村が違います。

 

本籍地と住所が同じ市区町村の場合は、もちろん同じ役所内での管理となりますが、例えば本籍地東京都目黒区住所中野区の場合、戸籍の附票目黒区役所で管理されており、住民票中野区役所で管理されています。

書類の種類としては異なりますが、住所を証明する書類としては同じ役割を担っています。

当社では、司法書士をはじめとする相続の各種専門家を無料でご紹介することが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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