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なぜ戸籍が必要なのか

銀行や不動産をはじめとする、すべての相続手続きを進める際に、戸籍は絶対に必要です。

戸籍とは、個人の出生から死に至るまでの身分上の重要事項や、親族関係を法的に証明する公的な書面です。

 

まず、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した全ての戸籍、そして相続人の現在の戸籍(戸籍謄本)が必要となるのですが、これらの戸籍はいったい何のために、相続手続きで必要となるのでしょうか。

戸籍が必要な理由

第一の理由として、相続人がだれであるかを確定させるためです。

 

亡くなった方の相続人を調べ、それを第三者(主に相続手続きをする銀行や法務局などの機関)に証明するために戸籍を取り寄せます。

 

そもそもなぜ、戸籍で相続人を調べることができるのかと言うと、日本人の場合、生まれると同時に必ず戸籍が作られます。

まずは親の戸籍に入り、その後は一般的に、結婚する時に夫婦で新たに戸籍を作ります。

 

夫婦必ず同じ戸籍に入る必要があり、昔は同じ家系の血族であれば、1つの戸籍の中に複数の夫婦が入っていたのですが、現在は夫婦1組につき1つの戸籍を作ると決められています(世帯別で1つの戸籍が作られます)。

 

そのため、本籍地が同じだったとしても、結婚後は戸籍が新しく作られるので、生まれた時に入っていた戸籍と結婚した後の戸籍は異なります。

そして、相続においては、その方が載っている全ての戸籍を見なければ、確実に相続人全員を調べることができません。

戸籍は個人の都合による事情以外にも、法改正によって新しくなることがあるのですが、その場合、新たに作られる戸籍には、その一つ前の戸籍には記載されていた「離婚」「養子離縁」などの事項が省かれ、記載されていません

 

よって、もし離婚後に子供が相手側の戸籍に入った(相手側が親権をもった)場合、自分の新しい戸籍には子供がいたことが記載されていませんので、全ての戸籍を取り寄せなければその方に子供(相続人)がいたのかどうかを確認することができないのです。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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