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                                     2024.5.9更新

相続財産の調査方法

相続財産には預貯金や有価証券、保険、不動産などがありますが、遺言書がない場合は、相続財産について詳細な調査する必要があります。

預貯金について

手元に亡くなった方の通帳やキャッシュカードがあれば通帳記帳をすることにより簡単に残高の調査ができます。

しかし、通帳もキャッシュカードも手元にない場合はどうしたらよいでしょうか。

銀行名などを把握している場合は、必要書類を揃えることで持っていた口座の確認をとることができ、残高についても確認することができます。

もし、どこの銀行に口座を持っていたのか全くわからないし、検討もつかないという場合、この場合は地道な調査が必要です。

なぜかというと、検討もつかないということは、あらゆる銀行に調査依頼を行う必要があり、調査をするための費用と時間が膨大にかかるからです。

通帳以外にも銀行からの郵送物で確認できる場合もありますので、遺品整理の際に郵送物にも気をつけて確認することをおすすめいたします。

有価証券、株について

株については、相続手続きをするにあたって、証券会社の他にどんな株を持っていたのか、銘柄についても細かく把握している必要があります。

手元に何も確認できるものがない場合、年に2回ほど株主に送られてくる郵送物がありますので、その郵送物が届くのを待つ方法もあります。

※定期的な郵送物が届かない証券会社もあります。

もし、どこの証券会社で取引していたのか、どの銘柄を持っていたのか、全く不明という場合、「証券保管振替機構(ほふり)」に照会をかけることで、証券会社や信託銀行の口座有無を確認することが可能です。

※特定期間に口座を開設していた場合、照会しても口座が判明しないケースも稀にあります。

証券保管振替機構(ほふり)に照会をかける
  • 法定相続人、受遺者、遺言執行者であれば照会できます。
  • 有価証券の保有先(証券会社または信託銀行)が判明します。
    ※ただし、既に口座解約されていても、保有していると記載されているケースがあります。
    ※特定の口座開設時期、取引状況によっては、口座があっても情報が登録されていないケースがあります。
  • 照会して判明するのは、証券会社名と信託銀行、またそれぞれの加入者口座コードのみです。有価証券の銘柄まではわかりませんので、判明した証券会社や信託銀行で改めて照会をかける必要があります。

不動産について

不動産については、「権利証」や「登記識別情報」などから不動産の調査を行いますが、

何も資料が手元にない場合、不動産がある市区町村の役所に名寄帳を請求します。

名寄帳とは、その人が持っている不動産の一覧表なので、請求先の市区町村が管轄するエリアで持っている不動産すべてを確認することができます。

もし、どこに不動産があるのかもわからないという場合は、納税通知書が届くのを待ちましょう。

納税通知書は必ず年に1回発行され、何も手続きをしなければ名義人が亡くなった場合でも所有している名義宛に届きます。

納税通知書には不動産の所在などが書かれています。

不動産の名義変更には期限がないので、不動産について何も情報がない場合は、通知書が届いてからのお手続きをおすすめいたします。

※ 複数名で共有となっている不動産については、納税義務者の代表者にしか、通知書が届きません。

また非課税の土地については、通知書に該当不動産の記載がない役所もあります。

令和8年2月2日施行

所有不動産記録証明制度がはじまります!

これまでは、どこにあるのかまったく検討がつかない場合、調査のしようがなかった不動産の調査について、法務局のデータ記録を一括照会できる制度が設立されることになりました。

住所や氏名で照会をかけますので、法務局できちんと登記がされていれば、全国どの不動産を一括照会できるため、相続人にとっては非常に便利な制度です。

なお、照会できるのは、あくまで「法務局に登録されている」不動産のみですので、未登記家屋は結果に反映されません。

また、きちんと住所や名前の変更がなされていないと、照会時に漏れてしまう可能性もありますので、変更があれば適宜速やかに変更されると良いでしょう。

保険契約について

保険契約について、どこの会社で契約をしていたかどうか不明な場合は、まずご自宅内に関係書類がないか(保険証書や契約約款等)、預貯金通帳から保険料の支払や受領記録がないかを確認して、保険会社名を調べます。

保険会社名さえわかれば、相続人という立場で、契約照会を行うことが可能です。

もしそうした資料が一切見つからず、それでも保険契約をしていたかどうか確認したい場合は、「生命保険協会」というところで契約有無の照会をすることが可能です。

生命保険協会で「生命保険契約照会制度」を利用する
  • 相続人や遺言執行者であれば照会可能です。
  • 調査時点で解約や失効していない契約のみ判明します(すでに解約や失効している契約は判明しません)。
  • 財形保険・財形年金保険・支払開始済みの年金保険、保険金等が据置となっている保険は照会対象外です。
  • 照会手数料は、3,000円です。

いずれの相続財産の調査においても、戸籍謄本が必要です。

どのような調査をするかによって必要とされる戸籍は異なりますが、主に必要な戸籍は、

 ・被相続人の亡くなったことの記載がある戸籍

  ・調査をする人が相続人であることがわかる戸籍


  などです。

相続関係によっては多くの戸籍が必要となる場合もありますので、必要な戸籍でお困りのことがありましたらぜひ一度ご相談ください。

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