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相続財産の調査方法

相続財産には預貯金や有価証券、保険、不動産などがありますが、遺言書がない場合は、相続財産について詳細な調査する必要があります。

預貯金について

手元に亡くなった方の通帳やキャッシュカードがあれば通帳記帳をすることにより簡単に残高の調査ができます。

しかし、通帳もキャッシュカードも手元にない場合はどうしたらよいでしょうか。

銀行名などを把握している場合は、必要書類を揃えることで持っていた口座の確認をとることができ、残高についても確認することができます。

もし、どこの銀行に口座を持っていたのか全くわからないし、検討もつかないという場合、この場合は地道な調査が必要です。

なぜかというと、検討もつかないということは、あらゆる銀行に調査依頼を行う必要があり、調査をするための費用と時間が膨大にかかるからです。

通帳以外にも銀行からの郵送物で確認できる場合もありますので、遺品整理の際に郵送物にも気をつけて確認することをおすすめいたします。

有価証券、株について

株については、相続手続きをするにあたって、証券会社の他にどんな株を持っていたのか、銘柄についても細かく把握している必要があります。

手元に何も確認できるものがない場合、年に2回ほど株主に送られてくる郵送物がありますので、その郵送物が届くのを待つ方法もあります。

もし、どこの証券会社で取引していたのか、どの銘柄を持っていたのか、全く不明という場合、調査をすることは極めて難しいと言えます。

「株を持っていたと聞いてはいるが、詳細については不明なので調査を依頼したい」というご相談をいただくことがあるのですが、最低限どこの証券会社で取引をしていたのか情報が必要となります。何も情報がない場合は、銀行の調査と同じくあらゆる証券会社への調査が必要となり、調査費用と調査時間が膨大になります。

不動産について

不動産については、「権利証」や「登記識別情報」などから不動産の調査を行いますが、

何も資料が手元にない場合、不動産がある市区町村の役所に名寄帳を請求します。

名寄帳とは、その人が持っている不動産の一覧表なので、請求先の市区町村が管轄するエリアで持っている不動産すべてを確認することができます。

もし、どこに不動産があるのかもわからないという場合は、納税通知書が届くのを待ちましょう。

納税通知書は必ず年に1回発行され、何も手続きをしなければ名義人が亡くなった場合でも所有している名義宛に届きます。

納税通知書には不動産の所在などが書かれています。

不動産の名義変更には期限がないので、不動産について何も情報がない場合は、通知書が届いてからのお手続きをおすすめいたします。

これら、相続財産の調査を行う際には戸籍が必要です。

どのような調査をするかによって必要となる戸籍は異なりますが、主に必要な戸籍は、

 

・被相続人の亡くなったことの記載がある戸籍

・調査をする人が相続人であることがわかる戸籍


などです。


相続関係によっては多くの戸籍が必要となる場合もありますので、必要な戸籍でお困りのことがありましたらぜひ一度ご相談ください。

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