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戸籍を遡って請求していくと、昔の戸籍になればなるほど、「戸籍が残っていないので交付できません。」と役所から言われることがあります。
①焼失してしまった。
②保管期限が過ぎたので破棄された。
①昔は戦災で消失、震災、天災などによる火災で焼失など、あらゆる理由で戸籍が残っていないことがよくあるのです。
現在、戸籍はコンピューターでデータ管理されているのですが、昔は全て紙の戸籍でしたので、原本を含め副本などもすべてなくなった場合は戸籍を復元することが不可能でした。
②婚姻や転籍などにより誰も在籍していない戸籍になると、その戸籍は除籍(除籍とは?→こちらのページをご覧ください)となり保管期限が過ぎると破棄される場合があります。
保管期限については、平成22年6月1日改正の戸籍法で150年とされています。
ただし、廃棄するかどうかは役所の判断になるので、150年以上経過した戸籍も保管されている場合もあります。
被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍が必要なのに戸籍が全部揃わない、そんなときは戸籍が存在しない証明として「戸籍を廃棄したことの証明書(書類名は市区町村役場によって異なります)」を請求します。
たとえば、今まで会ったことのない相続人(相続人A)がいた場合、戸籍をたどっていくことにより相続人を確定することができるのですが、焼失した戸籍から転籍していた場合、そこから戸籍がたどれなくなってしまいます。
どういうことかというと、相続人Aが転籍した記録(転籍先)はその焼失した戸籍にしか記載されていないからです。
相続人の存在は把握しているものの戸籍がたどれず連絡がとれないという場合、廃棄証明書を含め収集できる全ての戸籍等を集めた上で、収集した戸籍で証明される相続人以外、相続人は存在しませんということを、相続人全員で認めなくては手続きが進められません。
このような場合、不動産の名義変更手続き等では、上記の事情を相続人全員が承諾のもと、遺産分割協議書にその旨反映させたものを作成したりします。
そのような場合は、どのような記載内容を入れたら良いか一般の方には複雑で難しいかと思いますので、当センターのような専門家へご相談ください。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
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