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自動車の名義変更で必要な戸籍は?

被相続人(亡くなった方)が所有していた自動車の相続手続きは、新たに所有する相続人の住所地を管轄する陸運局で行います。

 

自動車を相続人複数での共有名義にすることも可能ですが、何らかの手続きが必要となった際、名義人全員の同意が必要となり何かと不便が生じる可能性があるため、自動車の相続は通常は単独での名義変更をおすすめいたします。

 

なお、自動車の廃車や売却を検討している場合は名義変更の場合と比べて必要書類が異なり、そのご状況によって別の戸籍等が必要となる場合がございます。

自動車の名義変更手続きに必要な戸籍について

  1. 被相続人の死亡がわかる戸籍(3か月以内に発行されたもの。原本還付不可
  2. 相続人全員がのっている戸籍(3か月以内に発行されたもの。原本還付不可
戸籍の他に必要な書類について

①遺産分割協議書の原本とコピー(返却するためコピーも必要)※遺言書がある場合は不要

※協議書がない場合は、自動車の査定書と申立書が必要(自動車の評価額が100万円以下の場合のみ使用可)

②相続する人の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの。原本還付不可

③所有者と相続人の所在が別の場合、車庫証明書(警察で申請)

④車検証原本

⑤OCR申請書(陸運局で購入します)

戸籍収集のみ専門家へ

自動車の相続手続きに関しては、専門家へ手続きを依頼された場合でも相続人ご本人様に対応していただかなくてはいけない事が多く、手続き自体は比較的簡単にできますので、ご自身でのお手続きをおすすめしております。

しかし、戸籍収集に関しては、相続人の数が多ければそれだけ戸籍を調査する必要があり、時間と労力がかかってしまいます。

戸籍の収集のみを専門家へ依頼することにより、費用を抑えて手続きをすることが可能です。

もしお悩みがございましたら、当センターまでご相談ください。

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お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

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戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

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