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よくあるご質問

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

相続人が誰になるかわからないんだけど?

相続人が誰であるのかを調べるには、まずはじめに、被相続人(故人)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍を取り寄せる必要があります。

なお戸籍を取り寄せるためには、戸籍を保管している管轄の役所に請求する必要があります。戸籍は、住所をおいている役所ではなく、「本籍地」をおいている管轄の市区町村役場で保管されています。

被相続人の本籍地が不明な場合でも、調査は可能ですので、相続人調査でお困りの場合はぜひ一度当社へお問い合わせください。

ご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

戸籍の取寄せって自分でもできる?

はい、できます。

ただし、被相続人の戸籍をたどって取寄せていく場合、戸籍の内容を読みこむ必要があります。

昔の戸籍は手書きで書かれていたり、旧漢字や変体仮名でかかれていることも多く、読みなれないと読み解くことは非常に困難な場合も多いです。

親切な役所では、「この戸籍の前の戸籍は、◯◯役所にいけばありますよ。」と教えてくれるところもありますが、昔の戸籍は記載方法に決まりがなく、読みにくいものも多くあります。

また、役所によっては細かく教えてくれないところもありますので、お気軽に一度ご相談いただければと思います。

ご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

戸籍の取寄せって、どれくらい時間がかかる?

相続人の人数にもよりますが、主に郵送でのお手続きをしておりますので、一般的には1か月~2か月ほど、時間がかかることが多いです。

ご自身で戸籍の取寄せをされる場合、直接役所で交付申請をすれば早期に集められることもありますが、遠方で行けない場合は郵送での申請となりますので、その分時間がかかるでしょう。

また、戸籍を集めたら、その都度戸籍を読み取っていきますので、その分も時間がかかるかと思います。

ご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

相続手続きで、戸籍は何セット必要になる?

不動産の名義変更、預貯金の払戻し、その他諸手続きといろいろな相続手続きがありますが、不動産の名義変更を行なう場合、決められた書類を提出することで戸籍等の証明書類原本は還付してもらうことができます。
預貯金の相続手続きでは、銀行によって戸籍等証明書類の原本を返してもらうこともできますので、戸籍の取寄せをする前に、事前に何セットあれば足りるのか確認されることをおすすめします。

原本を返してもらえない機関があった場合、その分多く戸籍を取り寄せる必要があります。
 

ご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

 

相続人の本籍地や住所が不明だけど大丈夫?

被相続人(故人)の本籍地または住所がおわかりになるようであれば大丈夫です。

もしわからない場合でも、相続人様のどなたかの住所や本籍地がおわかりになれば、戸籍の取寄せを行なう上で問題ありません。

ご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

生前に推定相続人の戸籍取寄せは可能?

はい、可能ですが、たどれる範囲に限りがありますので、詳しくはお問合せください。

ちなみに、一般的には遺言書作成時に推定相続人の確認をするため、また相続が発生する前に相続人を確認しておきたい場合などに戸籍の取寄せを行ないますが、あくまで推定にとどまります。簡単にいうと、その方がご健在であるのかまでは実際に相続が発生するまで調査することができないことが多いです。

ご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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