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2024.8.26更新
相続財産の中に、保険契約もありますが、保険証書がない、通帳履歴にも保険に関する情報がない場合は、どこの保険会社で契約していたか、契約内容を確認することができず、せっかく被相続人が残しているかもしれない保険金を請求することができません。
保険金請求の時効は、請求事由が発生した日の翌日から起算して3年、とされていますので、何もしないとあっという間に時効を迎えてしまう、ということになります。
そうした事態がないように、不明な保険契約があるようでしたら、「生命保険契約照会制度」を利用すると良いでしょう。
「生命保険契約照会制度」は、一般社団法人生命保険協会が行っている照会制度です。
被保険者本人や認知症を患った被保険者の法定代理人や任意代理人または3親等内の親族等、相続が発生した場合は法定相続人や遺言執行者等が保険の加入状況の照会を行うことができます。
保険契約の有無確認は、前提として下記のような探し方がありますが、もしいずれの方法でも見つからない場合は、「生命保険契約照会制度」を利用するのが良いでしょう。
複数の相続人が照会をかける場合、別途依頼書が必要となります。
申請方法は、書面、またはWebフォームによる申請のいずれかを利用することができます。
生命保険契約照会制度の照会対象外となる保険契約もあります。
下記いずれかに該当する場合は、対象外となり、照会結果に反映されませんので、ご注意ください。
生命保険契約照会をして結果が届き、どの保険会社で契約をしているかが判明したら、今度はその保険会社に、契約内容の確認を依頼します。
生命保険契約照会制度を利用してわかるのは、上記のとおり、
「どの保険会社で契約があるのか」という一点のみです。
契約の内容までは照会結果に反映されませんので、契約をしている保険会社がわかったら、改めてその会社に直接連絡をして、契約内容の確認を行う必要があります。
保険を契約していたとは聞いていたものの、どの保険会社で契約していたのかまったくわからない・・・自分で生命保険契約照会制度を利用したものの、沢山の保険会社で契約していることがわかり、途方に暮れている・・・
そんな時は迷わず、弊所のような相続の専門家へご相談ください。
これら、相続財産の調査を行う際には戸籍が必要です。
どのような調査をするかによって必要となる戸籍は異なりますが、主に必要な戸籍は、
・被相続人の亡くなったことの記載がある戸籍
・調査をする人が相続人であることがわかる戸籍
などです。
相続関係によっては多くの戸籍が必要となる場合もありますので、必要な戸籍でお困りのことがありましたらぜひ一度ご相談ください。
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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
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相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
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