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改製原戸籍、除籍謄本とは?

 

 

相続手続きでは原則、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍が必要なのですが、この“すべて”の戸籍の中に含まれるのが、

改製原戸籍除籍謄本です。

 

 

※被相続人が若い場合など、稀に含まれない場合もあります。

●改製原戸籍(かいせいげんこせき)(原戸籍(はらこせき))とは

日本には「戸籍法」という戸籍に関する法律があります。

 

この戸籍法が改正されることによって、戸籍の様式などが変更され、その都度新しい様式の戸籍に書き替えが行なわれるのですが、この書き替えをする前の戸籍のことを

「改製原戸籍」「原戸籍」といいます。

 

 

※「改製原戸籍」も「原戸籍」も同じものを指します。「原戸籍」は「改製原戸籍」の略称です。

 

また最近では、戸籍のコンピュータ化を行っている自治体がほとんどで、コンピュータ化をする際、元になった紙ベースで保管されていた戸籍のことも「改製原戸籍」と呼ばれています。

しかし、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」とも呼ばれています。

 

改製原戸籍は、内容をそのまま書き写すわけではない!?

 

法改正などによって戸籍の書き替えが行なわれるわけですが、この書き替えは記載されているすべての内容をそのまま書き写すわけではないのです。

 

例えば、父母子どもの3人家族の戸籍があって、離婚をした母と子どもは別の戸籍に移ったとします。

この場合、母と子どもの欄にはバツ印がつけられ、除籍した(その戸籍から出て行った)ということがわかり、父の欄にも離婚についての事項が記載されます。

しかしその後、法改正などによって新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚の記載はなくなり、子どもの記載もなくなります。

 

新しく作られた戸籍では、父が過去に結婚歴があり子供がいたということがまったく記載されていないのです。


 

法改正などによって戸籍の書き替えが行われる場合、「死亡」「離婚」「転籍」などの理由による除籍の事項は省略されてしまうのです。

 

●除籍謄本とは

除籍謄本とは、在籍している人が誰もいない状態になった戸籍のことです。

結婚離婚死亡転籍(本籍地を変更)などにより、戸籍に誰もいなくなった場合、その戸籍は「除籍」という名の戸籍になります。

 

転籍については、「本籍地」の移動をした場合にのみ、その戸籍から出て行くことになりますので、引越しなどによる住所変更では影響がありません。

 

そのため、日本全国を転々と引越していたとしても、本籍地の変更届を出さなければ、本籍地はずっと変わりませんので、1つの役所でその方のすべての戸籍が管理されています。

※ひとによっては、住所(住民票を登録している所在地)を変更するごとに、本籍地もあわせて変更申請している方がいます。


 

 謄本、抄本の違いは?


 

こちらのページをご参照ください。

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