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海外在住の相続人がいる場合の相続手続き

海外在住の相続人がいる場合、相続手続きは、少し複雑になります。

その状況に応じて対応が必要となりますので、以下状況にあわせてご確認ください。

相続人の住民票はまだ日本にある?

海外在住の相続人がいるとはいえ、日本における住民票については、抹消している方とそうではない方(そのまま日本に残している方)がいます。

その場合、手続き方法や必要書類は全く変わってきますので、以下それぞれのケースでご確認ください。

※相続のために、一時的に日本に住民票を移す方は、「日本に住民票を残している場合」をご覧ください。

日本に住民票を残している場合

日本に住民票を残している場合、必要となる書類は、一般の日本人の相続手続きとほぼ変わりません。

日本に住民票があるので、戸籍や住民票は勿論、印鑑証明書も住民票をおいている役所等で取得することができるので、日本に帰国された際に取得するか、他の相続人に印鑑カードを預けることが問題ないようであれば代行取得してもらうことも可能です。

住民票があるケースで注意すべきこと!!
  • 基本的には普通の日本人相続と同じ
  • 印鑑証明書の発行を受けられるため、一時帰国時等に自分で取得するか、他の相続人に印鑑カードを預けて代行取得してもらえば簡単に進められる
  • 不動産を承継することは問題なし
  • 預金を相続する場合、日本に銀行口座がなければ余計な手間やお金がかかることがある
  • 有価証券をそのまま承継するのは難しい(証券会社で新規口座開設ができないため)※すでに日本において証券口座があれば状況により承継できる場合もある

※外国籍の相続人となる場合、日本にある該当国の大使館や領事館等で別途証明書の取得が必要となる場合があります。

 

日本に住民票がない場合

日本に住民票がない場合、居住地となる住所地を管轄する日本大使館や領事館で所定の手続きが必要です。

すでに日本国籍を離脱、他の国籍を取得している場合、状況によっては日本大使館や領事館において手続きができない場合があるため、その場合は現地のnotary public(日本で言う公証役場)で手続きが必要になります。

住民票がないケースで注意すべきこと!!
  • 日本国籍で住民票が日本にないだけの場合、現地の日本大使館や領事館で「サイン証明(署名証明)」や「居住証明」を取得する
  • 日本国籍を離脱(外国籍を取得)している場合、日本大使館や領事館で対応してもらえない場合もあるので、その場合は現地のnotary publicで「宣誓供述書」を作成する
  • 海外居住でも外国籍でも、不動産を承継することは問題なし
  • 預金を相続する場合、日本に銀行口座がなければ余計な手間やお金がかかることがある
  • 有価証券をそのまま承継するのは難しい

海外居住者は有価証券の承継が難しい

上記いずれのケースにおいても、有価証券を承継することは難しくなっています。

その理由としては、日本の証券会社は、日本の証券取引法等の法令に準拠し営業をしているところ、海外の監督官庁等からの証券業務の取引許可を得ていないためです。

そのため、日本人の顧客とはいえ、海外居住者となる方からの売買注文等を受けると法令違反になるため受けられない、つまり海外居住者の場合、日本における証券口座は新規開設ができない、所有している人は閉鎖するように言われてしまうわけです。

※証券会社により対応は異なりますが、“非居住者”と定義されている条件に該当していれば、原則として「所有しているものはすべて売却して口座を閉鎖してください」と言われてしまうようです。

海外在住の相続人がいる相続も、ぜひおまかせください

当事務所では、海外在住の相続人がいる相続、外国籍となった相続人がいる相続の手続きについても、ご依頼を承っております。

サイン証明や居住証明、宣誓供述書の申請方法等、お手続きの流れや費用についても細かくご説明させていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

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