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相続人の調査とは?

相続人の調査とは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍を取寄せ、被相続人の法定相続人が誰であるのかを調べることを指します。

 

とは言っても、ほとんどの方は、戸籍をわざわざ取寄せて調べなくても、誰が相続人であるかは把握している、とお思いではないでしょうか。

しかし、戸籍を集めていくと、実は過去に別の人と結婚していて子供がいた、ということもあるのです。

 

その他にも、

・愛人がいて、その人との子供を認知していた。

・相続税の対策で、孫や甥姪と養子縁組していた。

 

など、戸籍を集めていくと、思ってもいなかった新たな相続人が判明する場合もあります。

反対に、子供がいたとしても父親が認知していなかった場合は、戸籍上では血縁関係はないとみなされるため相続人とはなりません。

相続人の調査をしないと、どの相続手続きも絶対にできない?

被相続人が生前に遺言書をのこしていれば、調査しなくても手続きできる場合があります。

被相続人がのこした遺言書が、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認された遺言書であることが前提となります。

公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続きは必要ないので、遺言書通りに手続きを進めるのであれば、相続人の調査をしなくても手続きできることもあります。

しかし、金融機関の手続きは、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の最新の戸籍(現在の戸籍)が必要書類となっているため、遺言書があった場合でも相続人調査(戸籍の取寄せ)を求められることがあります。

 

また、仮に遺言書があって金融機関から相続人の調査なしで手続きができると言われたとしても、相続人の調査は行なった方がよい、と私共は考えています。

その理由は、実は遺言書に記載のない別の相続人がいて、後々になって遺留分を請求されてしまった、ということもあり得るからです。

 

最初に法定相続人(遺留分をもつ法定相続人がいないかどうか)を調査しておけば、将来的にも不安のない相続手続きをすることができるのではないでしょうか。

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