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相続登記は放置しないで
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年1月2日)

今日は、相続登記を放置した場合のリスクについてお話します。

相続が発生しても、不動産の名義変更手続きは「速やかに行なう」

という決まりがあるだけで「いつまでに」という期限が設けられていません。

そのため、“次の相続が発生した時にまとめてやればいいや”、

“時間がある時にでもやろう”、等と、

手続きをせずに放置してしまう相続人も多くいるのが現状です。


法的には確かに変更期限が設けられてはいませんが、

いざ何か別の手続きを進めようとした際に、

思わぬ出費や出来事に遭遇するかもしれません。


一番のリスクとしては、

『次の相続(二次相続)が発生して相続人の人数が増えてしまう』ことです。

二次相続が発生すると、「もともと相続人であった人の相続人」が

新たな相続人という立場につきます。

長年、相続登記を放置していると、二次相続、三次相続・・・と

芋づる式に新たな相続人の数が増していくこととなり、

連絡を取り合うことだけでも苦労しますし、

人数が増える=様々な考え方の人がいる、ということになりますので、

思うように話し合いが進まず、

遺産分割調停等の裁判手続きまで進行してしまうリスクも大きくなります。


二番目のリスクとしては、『相続人の高齢化』問題です。

後でやればいいやと放置していたら、

いつしか相続人の一人が認知症になってしまった、というケースです。

認知症の症状が悪くなると、法的には判断能力がないとみなされますので、

遺産分割をする能力がないということになります。


そのため、遺言がない相続のケースでは、遺産分割をするために

「成年後見制度」の利用が必須となってきます。

成年後見制度の利用は、裁判所手続きを経る必要がありますので、

書類作成の手間や費用がその分増えてきます。

また時間もかかる手続きですので、いざ名義変更をしようとしても、

まずは成年後見人選任の手続きをしてからとなりますので、

スムーズに不動産の名義変更手続きを進めることができなくなります。


三番目のリスクとしては、不動産を売却することになった場合です。

不動産を売却する場合、すでに亡くなっている方の名義のまま売却をすることができませんので、

かならず一旦、現時点で健在である相続人の名義に変更をしておく必要があります。


せっかく買いたいという人が現れても、

亡くなった方名義のままでは売却できず、

その分手続きに余分な時間と費用がかかることになりますので、

売却手続きがスムーズに進まず、思うような値段で売れなくなってしまう可能性もあります。


相続税申告は相続発生後10か月以内と決められていますが、

相続登記はそういった具体的な期限が設けられていません。

そのため、放置されてしまうことも多いのですが、

上記のようなリスクがありますので、

相続が発生したら、できるだけ早期に対応されることをおすすめします。

なお、現在、二次相続が発生している不動産(土地のみ)の名義変更手続きについて、

特例で登録免許税といった税金の免除措置があります。

相続登記が放置されている現状を見かねて作られた特例措置となり、

現時点では2021年3月31日までの期限付きとなっています。

気になる方はぜひ一度ご相談ください。

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