戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
 

相続戸籍相談センター

【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続の相談受付中!

お気軽にご相談ください

相続に関する相談のみ受付中!

03-6382-6658

法定相続情報一覧図の写しについて
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年1月22日)

今回は、平成29年から始まった制度として話題の

「法定相続情報証明制度」

について、説明します。


法定相続情報証明制度とは、

平成29年5月29日から実際に運用が開始されたばかりの新しい制度です。

これまで、相続手続きでは戸籍を取得して相続関係を特定し、

不動産の名義変更をはじめ、金融機関や保険会社等へ提出していましたが、

必要となる戸籍等書類を一度法務局に提出し、

「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらうことで、

その後の各種相続手続きは、ほとんどの機関で戸籍の提出をしなくても、

「法定相続情報一覧図の写し」さえ提出すれば進められることになりました。

※平成30年4月1日より、相続税申告でも使用できるようになりました。


制度が始まった当初は法務局における登記手続きでしか使用できないものでしたが、

1年以上経過した現在では、

税務署や多くの金融機関で戸籍の代わりとして受付してもらうことが可能となっており、

また「法定相続情報一覧図の写し」があれば、法定相続人は一目瞭然のため、

これまで時間がかかっていた手続きもぐっと短縮できるようになったと、

実務上も感じています。


この制度を利用する最大のメリットとしては、以下2点があげられます。

1)戸籍を何セットも取得する必要がなくなり、その分手間や費用がかからなくなったこと

2)提出先の確認作業が不要なため、相続手続きにかかる時間が大幅に短縮されたこと


これまで、金融機関用、相続税申告用、等と何セットも戸籍を集めて、

その分費用がかかりしましたが、

「法定相続情報一覧図の写し」は何通取得してもその費用は0円、なんと無料なのです。


この制度に特にデメリットはありませんので、

今後相続が発生した際には、ぜひ作成されることをおすすめします。

なお、この制度はまだ始まったばかりで、登録機関となる法務局においても、

まだ手続きに慣れていません。

そのため、申請先の法務局によって必要と言われる書類や、

作成方法が若干異なることがあります。

また、司法書士や税理士等、まだこの制度を熟知していない専門家も多いのが現状です。


一般の方がご自身で手続きされる場合は、

事前に申請先となる法務局へ直接、書類の確認をされるとよいでしょう。


この制度の目的としては、相続登記推進の一環で進められた制度です。

昨今、空き家問題が大きく話題になる中で、この制度によって、

少しでも相続手続きが簡略化され、相続人の負担が減り、

空き家問題が少しでも減少するように期待されています。


当事務所は、相続を主として業務を行なっていますので、

「法定相続情報一覧図の写し」の作成についてもご依頼を承っております。

もしご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

相続戸籍相談センターのサービス案内

一般的には手間のかかってしまう戸籍の収集、相続人の調査、相続関係図の作成をまとめて代行することが可能です。

詳しくはこちら

はじめての相続なので何をしたらいいのか分からない?誰にどんな相談をしたらいいのか分からない?

こんなご質問がありましたらお気軽にご相談ください。

詳しくはこちら

大切な家族へ贈る未来へつなぐエンディングノートです。

ご家族はあなたのことをすべて知っていますか?

詳しくはこちら

ご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

このホームページの監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修

相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

相続のご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム

遺言書必要度診断

実際にあった相続手続き事例集

司法書士鈴木敏弘

代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。